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で、それを要約してみますと、
"電子情報処理組織を使用して" "電磁的記録を" "相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する" 方法により広告をするときであって、 "相手方の請求に基づかないで"、かつ
"電子情報処理組織を使用して" "電磁的記録を" "相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する"
方法により広告をするときであって、
"相手方の請求に基づかないで"、かつ
"電子情報処理組織を使用して" "電磁的記録を" "相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する" 方法により広告をするときは、 電子メールアドレスを表示しなければならない。
方法により広告をするときは、
電子メールアドレスを表示しなければならない。
条文をそのまま解釈するとすると、すべてのバナー広告にも、 メールアドレスを表示しなければならないということになりませんか??
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
条文にあたってみると… (スコア:1)
法律や、政令、省令の条文の下に行われます。
この新省令も、平成14年1月10日付の官報本紙(第3277号)
に掲載されていまして、ウエブ上 [pb-mof.go.jp]でもしばらく閲覧できます。
で、それを要約してみますと、
電子メールアドレスの表示義務 (スコア:1)
!!ちょっとまってください!!
条文をそのまま解釈するとすると、すべてのバナー広告にも、
メールアドレスを表示しなければならないということになりませんか??