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推測だが、現実味のない価格設定であったため、最初から「買えないもの」として故意に大量の注文を行う「祭」になったのではないだろうか。
「買えない」と思っていた場合は, 民法第1編第4章第5節第133条 (不能条件) [houko.com] で無効ではないでしょうか. まぁそれ以前に民法第1編第4章第2節第95条 (錯誤による意思表示) [houko.com] が適用されておしまい,という解釈で事足りるとは思います.(w # 久々に六法引っ張り出して読んでしまった….
法律のお勉強したのがもう数年前の話なので誤解があったらすいません.
社会通念上, コンピュータを¥3,000-で売ることはほとんどありえない, と考えられます. その上で注文するということは, ¥3,000-で買えるはずの無いものを注文する という, つまり不能条件での売買契約を結ぼうとしている, ということではないでしょうか.
シロウトなので専門家の降臨があると勉強になるんですが…(^^;
そうかな?どこぞでは、1円とか以前やっていたし(先着百名でじゃんけん大会とか客寄せね)、 秋葉原の裏手では、3000円程度で古い奴の中古が扱われていたりするからね。しかも売る 方だって「格安!お値打ち!」とか、古い製品を数量限定で8割引とか表示して売っている こともある。「価格革命!」とかいって、「革命おこって3000円になったんだ、ラッキー」 というのも、当然あるだろうね。つまり、後から値段の安すぎを以て、誤りがあったことを理由 に注文を拒絶することがあるのであれば、「激安」「お値打ち」とか「他に比べて安い」と いった表示は、してはいけないだろうね。だけど、やっていたからねぇ、あそこ。
あー,なるほど. だとすると,そのへんの線引きがどうなるかが焦点ですね.
…そろそろ専門家の方の意見が聞きたいです (汗). # 無理して法解釈考えたりするから… (自爆).
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
法解釈では, (スコア:1)
「買えない」と思っていた場合は, 民法第1編第4章第5節第133条 (不能条件) [houko.com] で無効ではないでしょうか. まぁそれ以前に民法第1編第4章第2節第95条 (錯誤による意思表示) [houko.com] が適用されておしまい,という解釈で事足りるとは思います.(w
# 久々に六法引っ張り出して読んでしまった….
Re:法解釈では, (スコア:1, 興味深い)
「150,000円のつもりだったのを間違えて130,000円で表示してしまいました」とかいうのも錯誤による意思表示で売買契約取消可能なのでしょうか。
価格変動の激しい商品でこれが通るようだと、とりあえず注文受けておいて都合が悪ければキャンセルし放題という気がします。
(そんなことばかりやってると信用も落ちるので、そう長く商売は続けられないでしょうが・・・)
それとも、錯誤か否かという明確な基準があるのでしょうか。
Re:法解釈では, (スコア:0)
133条適用の有無について、この場合の値段の提示は契約の申し込みの意思表示であると思うのですが、
値段の提示は法律における条件を付した場合と同じなのでしょうか?
私の知識の範囲内における条件の定義(将来の成否不確定な事実に関するもの)だと違和感を感じるのですが
Re:法解釈では, (スコア:1)
法律のお勉強したのがもう数年前の話なので誤解があったらすいません.
社会通念上, コンピュータを¥3,000-で売ることはほとんどありえない, と考えられます. その上で注文するということは, ¥3,000-で買えるはずの無いものを注文する という, つまり不能条件での売買契約を結ぼうとしている, ということではないでしょうか.
シロウトなので専門家の降臨があると勉強になるんですが…(^^;
Re:法解釈では, (スコア:1)
そうかな?どこぞでは、1円とか以前やっていたし(先着百名でじゃんけん大会とか客寄せね)、
秋葉原の裏手では、3000円程度で古い奴の中古が扱われていたりするからね。しかも売る
方だって「格安!お値打ち!」とか、古い製品を数量限定で8割引とか表示して売っている
こともある。「価格革命!」とかいって、「革命おこって3000円になったんだ、ラッキー」
というのも、当然あるだろうね。つまり、後から値段の安すぎを以て、誤りがあったことを理由
に注文を拒絶することがあるのであれば、「激安」「お値打ち」とか「他に比べて安い」と
いった表示は、してはいけないだろうね。だけど、やっていたからねぇ、あそこ。
>つまり不能条件での売買契約を結ぼうとしている,
不能ではないし、やれば出来る価格だよね。台数が予定より多かったということで当初の予定
台数分については販売しないといけないでしょうね。
でもって、yaizawaさんは最初は「ほとんどありえない」といっていますが、
それをまったくない「不能条件」とすりかえていますね。「ほとんどありえ
ない様な価格で売る」ということは、実際にいくつかあるわけなので、今回
も含めて「激安」「よそでは真似ができない安さ」といったことを言った店
においては、(間違ったにしても)「安すぎるから売れない」は、適用できない
のではないかな?
Re:法解釈では, (スコア:1)
あー,なるほど. だとすると,そのへんの線引きがどうなるかが焦点ですね.
…そろそろ専門家の方の意見が聞きたいです (汗).
# 無理して法解釈考えたりするから… (自爆).
Re:法解釈では, (スコア:0)
この場合95条但書きで、重過失ある意思表示者は無効であると主張できないとされていますが、この場合でも意思表示者の錯誤について悪意の相手方は保護されないというのが判例です
この場合の悪意かどうかは主観だけでなく客観(
Re:法解釈では, (スコア:1)
いくつかの例、たとえば在庫処分で9割引といったことも
あるわけで、そういったことを知っていると、1円であって
も、「買う側としては悪意」は判定できないだろうね。
むしろ、売る側の錯誤というモノ、つまり「他の店より一切
売ってない」という前提があり、そういったポリシーである
ならば、錯誤は認められるだろうけどね。そういったポリシー
の店であり、それを実施していたというのであれば、「激安」
とかいったキャッチフレーズは使わないであろうし、使った
のであれば、そのポリシーは意味がない..ので、いくら安くて
も、表示した価格で売らないとまずいのでは?ということ。
Re:法解釈では, (スコア:0)
>あるわけで、そういったことを知っていると、1円であって
>も、「買う側としては悪意」は判定できないだろうね。
まずもって、今回のは在庫処分なの? 違いますよね。違う状況の出来事は
違う結論になってあたりまえでしょう。
Re:法解釈では, (スコア:0)
値段の付け間違いなど今までみたことなかったので(すくなくともwebでは)
そんなことあるわけないという思い込みがあったのかもしれません。
こういう場合はどうなるの?
Re:法解釈では, (スコア:1)
それは売る方の都合。売る方が在庫処分「など」と銘打って安く
だすことがある。それは9割引や1円といったこともあるってこと
ね。それは理解できる?
で、それが理解できたら次。
そういった安く売る例は「売る側の理由」なんだな。買う側としては、
「そういった価格で売ることがある」という知識から売る側が「いか
なる価格で売りにだそうが」、その価格で買おうとするのは当然だと
いうこと。
ここまでは、理解できかい?
だとしたら「価格の安さをもって」、相手が売れないのを承知で悪意で
売れという申し出をしているということは証明できない...ってこと。
ここまで理解できたら一人前の思考力だ。
で、あと少しだよ。
>法解釈とか言う話題の話なら違いますね。
法解釈という前提で「買う側の悪意」について、元の投稿が言って
いるということは理解できるかい?
それが理解できたら、このスレッドの意味を理解できるだろうね。
つまり、「買う側の悪意」は特定できない。売る側の錯誤だけをもって
売る側の都合で「提示した価格をなかったこと」にできるとしたら、そ
れは売る側がこれまで「他より安く売ったことがない、激安などといった
表現を使わずにいた場合」は、「間違いだ」というのが通る。だが、そう
でない「普通より安い」「激安」といった表現を一度でも使って「わたし
は、普段ではない安い価格で売りますよ」といった経歴がある場合、その
「間違い」か「「異常に安いが売ろうとしている」かは買う側は判断でき
ないし、「異常に安い価格であった」ことを理由に、「間違って安くした」
というのは、通らないだろう..ということを言っているわけなんだな。
ひたすらに、「間違ったんだから1円でも値段つけまちがった後で直せる」
なんて詐欺まがいを許すか、間違っても提示した以上は売るという判断も
必要ではないかね?といっている。
間違えたで許されるならばだ、他の商品と間違えたとして、たとえば『1
0万円」の商品を『9万9千円」の商品と間違えたということにして、千円
を余計にふんだくるこまめな詐欺は許されるのかい?
ということなんだな。
で、それが、金額ベースで、1001円と1円だとどうなる?ってことね。
パーセンテージでいっても、95%引きなんてのもたまにあるわけで、
どこで線を引けるかね?ってことね。買う側の「悪意」なんぞは証明でき
ないわけだ。売る側の「この割引率」「この価格差」なんてことでも、線
は引けないわけなんだな。
ここまでは理解できたら、あとは簡単だ。
つまりは、どういった値引きであっても、その店が安さをアピールした経験
があれば、間違いだったという証明の線引きも出来ないし、買う側の悪意の
証明もできないってこと。そして、それを認めると、価格積み増し詐欺まが
いの販売が横行したり、その虚偽販売情報での個人情報集めも簡単にできる
という弊害が大きいということね。
極論したら、「有料サイト、3年で1円!...一桁円は切り捨てで請求」とか
しておいて、あとになって「3年で10万円の間違いでした。アクセスした
ので10万払ってね」が通るってことになるよね..ともね。
Re:法解釈では, (スコア:0)
> それをまったくない「不能条件」とすりかえていますね。「ほとんどありえ
> ない様な価格で売る」ということは、実際にいくつかあるわけなので、今回
> も含めて「激安」「よそでは真似ができない安さ」
Re:法解釈では, (スコア:0)
Re:法解釈では, (スコア:0)
不当に安い値段で契約を結んでしまった場合、伝統的には錯誤の問題とされてきました。
しかしながら、今回のようなネット通販の場合、それ以前にどの段階で契約が成立するかが、焦点となっているようです。
一般的な解釈では、販売