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Winny解説ページの作者宅も著作権法違反幇助で家宅捜索」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    基本的な事なのですが
    幇助罪とは、誰かの犯罪行為を幇助した罪ですよね?

    47氏なり、今回の解説ページの作者さんなりは
    一体誰を幇助したのですか?

    以前Winny絡みで逮捕された人は、Winnyで違法なファイルを得た事が罪なのではなくて
    それをWebで公開した事が罪だったと記憶していますが
    • Re:幇助罪 (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward
      > 47氏なり、今回の解説ページの作者さんなりは
      > 一体誰を幇助したのですか?

      まさに「以前Winny絡みで逮捕された人」を幇助した疑いです。
      この2人についてはすでに有罪が確定していますから、とりあえず「正犯」ということになります。Winnyを製作した47氏については、2人の正犯はWinny無しに犯罪を犯すことは不可能なわけですから、幇助の疑いはあるとい
      • by mocchino (13752) on 2004年05月12日 15時44分 (#546281)
        >では解説ページの方はどうかといえば、もしかすると先の2人は「この解説ページを参考にしました」とか「このページからWinnyをダウンロードしました」とか供述したのかもしれません。
        >というか、それくらいの証拠がなければ、家宅捜索まではできないでしょう。

        えっそんな証言だけで幇助罪なんですか?(^^;
        でも泥棒が侵入時につかったガラス切りはここで買いましたとかだけで店主は幇助罪ってことはないですね。

        幇助罪の基本は、提供する側に直接にしろ間接的にしろ、違法行為を補助する意志があったかどうかという事でしょう
        問題となるのは、違法ファイルを公開するなと警告したにしろ違法ファイルが多数提供されている状態を放置したままでソフトの公開を続けた事にたいし「幇助する意志があった」と取られるかどうかのような気もします。(専門家でないので断言できません)
        さて今回どうなるんでしょうねぇ~
        親コメント
        • by Anonymous Coward
          ちゃんと状況を理解しような。
          解説ページの開設者を幇助罪の容疑者としたとはどこにも書いてないぞ。
            • by Anonymous Coward
              それのどこに「男性に容疑」と書いてあるんだか……

              前に2人のバカが捕まったときに47氏も家宅捜索を受けてますが、
              そのときに47氏が著作権法違反の容疑を問われたわけではないぞ。
              家宅捜索は容疑者の家しかできないわけじゃないの。
              • by Anonymous Coward
                http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/05/12/3069.html
                > 一部報道では、京都府警がWinny Tipsの運営者に対しても
                > 著作権法違反ほう助の疑いで家宅捜索を行なったと報じているが、

                イマイチはっきりしないね。
              • by Anonymous Coward
                『ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」の使い方などをホームページ(HP)で紹介し、ソフトの違法コピーを手助けしたとして、京都府警が著作権法違反のほう助容疑でHPを開設、運営
                する男性の自宅を家宅捜索していたことが11日分かった。』

                普通に日本語を解釈すると

                  ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」の使い方などをホームページ(HP)で紹介し、ソフトの違法コピーを手助けしたとして

                  京都府警が著作権法違反のほう助容疑で

                  HPを開設、運営する男性の自宅を家宅捜索していた

                使い方を紹介する(Tipsページの開設)が
                 ↓
                ソフト
              • by Anonymous Coward
                >と読み取ると思うのですが、違いますか?

                違うでしょうね。
                「著作権法違反のほう助容疑」で「HPを開設、運営する男性の自宅」を家宅捜索した
                のであって、
                容疑が男性にかけられたとはどこにも書いてませんし、
                そのように読み取りたいのはあなたの
              • by MITsu_at_mit-net (4220) on 2004年05月12日 23時46分 (#546699)
                じゃ、この場合「著作権法違反のほう助容疑」を
                かけられたのは誰なの?
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                明確に47氏だな。

                馬鹿な通信社は「ホームページ(HP)で紹介し、ソフトの違法コピーを手助けしたとして」と書いてるが、
                京都府警はノーコメントであり、そのような発表は行っていない。
              • by Anonymous Coward
                > 明確に47氏だな

                どう読んだらそうなるんだろうね。
                記事が正しいかどうかとか警察がどう言っているとか知らんが、共同通信の記事をどう読んだらそうなるんだろう?
                この記事中47氏に関する記述は「同じ10日」にかかる部分しかないぞい。
              • by Anonymous Coward
                共同通信の記事しか読まないからじゃないのか?
                大本営発表が大好きだったりしますか?
              • by Anonymous Coward
                > 共同通信の記事しか読まないからじゃないのか?

                共同通信以外の記事をよろしく。
                俺は共同通信の記事が出典のものしか見つけられなかった。

                あと、「共同通信の記事をどう読んだらそうなる」に答えて欲しいんだがな。「どこにも書いてないぞ」に関する話であって、事実がどうなのかって話じゃないんでね。
              • by Anonymous Coward
                >共同通信以外の記事をよろしく。

                (#546338)にて既出。

                >事実がどうなのかって話じゃないんでね。

                そんな話はあなたしかしてないので、一人でどうぞ。
              • by Anonymous Coward
                > (#546338)にて既出。

                これは共同通信の記事をインプレスが引用しただけでしょ。
                これ以外にないの?
                で、そのインプレスの記事にも書いてあるとしか読めないんだが、「どこにも書いてないぞ」はどうなった?

                俺はどちらかという
        • by Anonymous Coward
          > 幇助罪の基本は、提供する側に直接にしろ間接的にしろ、違法行為を補助する意志があったかどうかという事でしょう

          そうです。犯罪を犯させるという明確な意思を持って情報を公開していることが必要です。悪意を持たず、単に情報を公開するだけであれば幇助には問われません。ガラス切りの例でいえば、店主が、泥棒に使うということを知らずに売ったのであれば問題はありません。

          ただし、仮に「違法なことには使わないでね、と表面上で言い繕っているだけでは駄目です。「その情報を公開することで、犯罪を誘発することが誰の目でみても明らかである」とい

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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