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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
幇助罪 (スコア:0)
幇助罪とは、誰かの犯罪行為を幇助した罪ですよね?
47氏なり、今回の解説ページの作者さんなりは
一体誰を幇助したのですか?
以前Winny絡みで逮捕された人は、Winnyで違法なファイルを得た事が罪なのではなくて
それをWebで公開した事が罪だったと記憶していますが
Re:幇助罪 (スコア:1, 参考になる)
> 一体誰を幇助したのですか?
まさに「以前Winny絡みで逮捕された人」を幇助した疑いです。
この2人についてはすでに有罪が確定していますから、とりあえず「正犯」ということになります。Winnyを製作した47氏については、2人の正犯はWinny無しに犯罪を犯すことは不可能なわけですから、幇助の疑いはあるとい
Re:幇助罪 (スコア:1)
>というか、それくらいの証拠がなければ、家宅捜索まではできないでしょう。
えっそんな証言だけで幇助罪なんですか?(^^;
でも泥棒が侵入時につかったガラス切りはここで買いましたとかだけで店主は幇助罪ってことはないですね。
幇助罪の基
Re:幇助罪 (スコア:0)
そうです。犯罪を犯させるという明確な意思を持って情報を公開していることが必要です。悪意を持たず、単に情報を公開するだけであれば幇助には問われません。ガラス切りの例でいえば、店主が、泥棒に使うということを知らずに売ったのであれば問題はありません。
ただし、仮に「違法なことには使わないでね、と表面上で言い繕っているだけでは駄目です。「その情報を公開することで、犯罪を誘発することが誰の目でみても明らかである」という場合も幇助とされます。つまり、その情報を公開してしまうと、ほぼ確実に違法行為が行われることを知りつつもなおあえてその情報を公開した場合には「違法行為を幇助する意思があった」と見なされるわけです。
そういう意味では、名指しになってしまいますが、ネットランナー誌などはかなり危ないですよね。もし先に有罪となった2名が二人とも「ネットランナーを参考にしました」と供述していれば、この雑誌が幇助罪を問われる可能性もあながちゼロではないと思います。
ところで、「誰の目で見てもあきらか」というのは誰がそれを判断するのかといえば、裁判官が判断します。仮に情報を公開した人が罪を問われて法廷に立つことにでもなれば、その「明らかさ」が争点になるでしょうね。
Re:幇助罪 (スコア:1)
えぇ私もその点を懸念しています。
なので前発言で...
>>違法ファイルを公開するなと警告したにしろ違法ファイルが多数提供されている状態を放置したままでソフトの公開を続けた事にたいし「幇助する意志があった」と取られるかどうかのような気もします。
と書いたわけですね。
流れ的には...
Winny公開->Readmeに違法ファイルは公開しないように記載->しかし違法ファイルは公開され続けた->作者はそれに対する対策(匿名機能を損なわずファイル事態の流通を停止する等の機能)を導入する努力をしなかった(していたら問われない?)
という事で、幇助罪にとして責められる可能性があるのでは無いか?と懸念しているわけです。
むろんそれには、違法ファイルの流通を防止するなどの機能/対策をを実施する意志が無かったことを証明しなければならないわけですが...それはそれで難しそうです。
この場合はWinnyのソフトが悪いと言うよりはWinnyで構成されるネットワーク事態の管理責任と言うことになるでしょう
どのみち公訴されれば裁判官が判断し明らかになる事は変わりないです
Re:幇助罪 (スコア:1)
あぁでもこの場合、Winnyの作者=Winnyネットワークを提供しているものという実証がまず必要ですね。
無論、初期ノード取得提供者=ネットワーク提供者って考えもあるかもしれません。
しかしインターネットのように自己増殖するネットワークで管理責任が問えるのかどうかは私にもわかりません(苦笑)
Re:幇助罪 (スコア:1)
Winny の無視リストは、対策に使えますよ。
http://www8.tok2.com/home2/wgr/doumei/syosin.htm
の、
"合法ファイル以外(違法ファイルなど)のキャッシュがたまらないようにする。[かなり重要]"
の項を参考にしてください。
by rti.
Re:幇助罪 (スコア:1)
>繕っているだけでは駄目です。「その情報を公開することで、
>犯罪を誘発することが誰の目でみても明らかである」という場合
>も幇助とされます。つまり、その情報を公開してしまうと、ほぼ
>確実に違法行為が行われることを知りつつもなおあえてその情報
>を公開した場合には「違法行為を幇助する意思があった」と見な
>されるわけです。
この論理だと、セキュリティホールを見つけたとして、それを公開し、その結果そのセキュリティホールを使って不正アクセスされたら公開した人は不正アクセス禁止法違反幇助になるんですか?
公開した人は対策をとってほしいから悪用される危険性があるのはわかっていても公開したのに、罪になるなんて。
いいことであっても罪になるなんてやってられませんが。
Re:幇助罪 (スコア:0)
是非なってほしいものですね。
>悪用される危険性があるのはわかっていて公開した
Re:幇助罪 (スコア:1)
い例としてあげただけですが)。
例えば、開発者自身がセキュリティホールを見つけてなおした
けど、危険だから情報を公開するとか、よくあるアンケートのCGI
プログラムでアンケート結果をドキュメントルートにおくように
作っておきながら(問題外の設計ですけどISPの設定なんかでは
仕方がないことがありますよね)、セキュリティホールとなるの
で別ファイルにしておいてください(デフォルトのままで使われ
てることもよくありますよね)とか、これとかも、
悪用される危険性があるけれども、公開されている例だと思います。
そのほかにも、セキュリティホール情報が全く公開できなくなっ
たら(極端な話セキュリティホールがあると公開するだけで、そ
のものが攻撃対象になるので幇助に当たるなんて言われた日には
こうなることは目に見えてると思います)、問題のあるライブラ
リについての情報も公開できなくなるので、そのライブラリを使っ
ているアプリケーションはすべて危険になってしまうでしょうし、
かといって放っておけばやはり、不正アクセスを容易にしたと言
うことで幇助罪となる可能性があると思うのは杞憂ですか?
いずれにせよ、幇助罪と言うのが警察の思いのままでいかように
も適用できるというのは非常に危険なことだと思うんですが、ど
うなんでしょう?
きっちりした法律を作るというのは無理なのはわかっていますが、
幇助罪のようにゆるゆるなのも危険だと思います。 [ipa.go.jp]