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Winny解説ページの作者宅も著作権法違反幇助で家宅捜索」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    基本的な事なのですが
    幇助罪とは、誰かの犯罪行為を幇助した罪ですよね?

    47氏なり、今回の解説ページの作者さんなりは
    一体誰を幇助したのですか?

    以前Winny絡みで逮捕された人は、Winnyで違法なファイルを得た事が罪なのではなくて
    それをWebで公開した事が罪だったと記憶していますが
    • Re:幇助罪 (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward
      > 47氏なり、今回の解説ページの作者さんなりは
      > 一体誰を幇助したのですか?

      まさに「以前Winny絡みで逮捕された人」を幇助した疑いです。
      この2人についてはすでに有罪が確定していますから、とりあえず「正犯」ということになります。Winnyを製作した47氏については、2人の正犯はWinny無しに犯罪を犯すことは不可能なわけですから、幇助の疑いはあるとい
      • >では解説ページの方はどうかといえば、もしかすると先の2人は「この解説ページを参考にしました」とか「このページからWinnyをダウンロードしました」とか供述したのかもしれません。
        >というか、それくらいの証拠がなければ、家宅捜索まではできないでしょう。

        えっそんな証言だけで幇助罪なんですか?(^^;
        でも泥棒が侵入時につかったガラス切りはここで買いましたとかだけで店主は幇助罪ってことはないですね。

        幇助罪の基
        • by Anonymous Coward on 2004年05月12日 16時14分 (#546316)
          > 幇助罪の基本は、提供する側に直接にしろ間接的にしろ、違法行為を補助する意志があったかどうかという事でしょう

          そうです。犯罪を犯させるという明確な意思を持って情報を公開していることが必要です。悪意を持たず、単に情報を公開するだけであれば幇助には問われません。ガラス切りの例でいえば、店主が、泥棒に使うということを知らずに売ったのであれば問題はありません。

          ただし、仮に「違法なことには使わないでね、と表面上で言い繕っているだけでは駄目です。「その情報を公開することで、犯罪を誘発することが誰の目でみても明らかである」という場合も幇助とされます。つまり、その情報を公開してしまうと、ほぼ確実に違法行為が行われることを知りつつもなおあえてその情報を公開した場合には「違法行為を幇助する意思があった」と見なされるわけです。

          そういう意味では、名指しになってしまいますが、ネットランナー誌などはかなり危ないですよね。もし先に有罪となった2名が二人とも「ネットランナーを参考にしました」と供述していれば、この雑誌が幇助罪を問われる可能性もあながちゼロではないと思います。

          ところで、「誰の目で見てもあきらか」というのは誰がそれを判断するのかといえば、裁判官が判断します。仮に情報を公開した人が罪を問われて法廷に立つことにでもなれば、その「明らかさ」が争点になるでしょうね。
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