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Yahoo! BB 顧客情報流出で初の被害者による提訴」記事へのコメント

  • 裁判の行方は気になります。
    結局は、判例を作ることになるわけですから。
    そういう意味では和解せずにきちんと判決が出るまで裁判やって欲しいですね。
    最終的にどんな判決が出るかで今後の流れが大きく変わる可能性がありますから。

    顧客に500円払えば済む事になってしまうのか、
    それとも、企業の責任は重いということになるのか…
    --
    腐乱化…もといFlanker
    • by pick (6811) on 2004年05月18日 0時05分 (#550303)
      判例はすでにありますよ。

      宇治市住民基本台帳データ大量漏洩事件
      基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)を漏洩した場合、慰謝料は1人につき1万円とする。

      http://www.pref.tottori.jp/police/haiteku_bouhan.old8.htm

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      • by Anonymous Coward on 2004年05月18日 2時49分 (#550423)
        >基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)を漏洩した場合、慰謝料は1人につき1万円とする。

        だからぁ
        間違った事を書いてる公的機関のURLを引いてきて嘘に権威付けして誤った認識を広めるような事は止めなさいってばさ

        宇治市の判例は「基本4情報以外の情報も含まれてるから一人1万円」という結果になってるんですよ。
        判決文なんかはググればいくらでも出てきますが、たとえばググって始めの方に出てきたこんな所 [law.co.jp]とか。

        「第3 当裁判所の判断」「1 C社のアルバイト従業員Tによる不法行為について」「(2) 権利侵害の有無について」「ア プライバシー権」という所

        (ア) 本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども,本件データは,上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み,これらの情報が世帯ごとに関連付けられ整理された一体としてのデータであり,被控訴人らの氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された形態で明らかになる性質のものである。
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        • by imo (5135) on 2004年05月18日 10時39分 (#550549)
          またてきとーに嘘を書く~。

          「基本4情報以外の情報も含まれてるから一人一万円」ではありません。

          ・基本4情報以外の情報も含まれているからプライバシーに属する情報と言える
          ・プライバシーに属する情報は権利として保護されるべきものである
          ・保護されるべき情報を漏洩したことに対する慰謝料として一人一万円とする

          のであって、
          「基本4情報以外の情報も含まれてるから一人一万円」ではありません。
          勝手に短絡させないように。
          #基本4情報以外の情報も含まれていたとしても
          #その時にそれがプライバシーに属する情報と判断されなければつながりません。
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          • by Anonymous Coward on 2004年05月18日 11時27分 (#550585)
            またてきとーに嘘を書く~。

            > 保護されるべき情報を漏洩したことに対する慰謝料として一人一万円とする

            違うでしょ。個人情報を流失したと言っても「不特定の者がこれを直ちに閲覧できる状態になったわけではな」く、かつ流失した個人情報が「不正に利用されたり,あるいは同データを利用した業者等から商品の勧誘を受ける等の具体的な被害があった」なども立証できていないので、「被害の内容は,間接的なものといわざるを得ない」。しかし「被控訴人らの権利侵害があった」のは事実だから「1人当たり1万円と認めるのが相当である」なのです。

            実際「本件において,被控訴人らのプライバシーの権利が侵害された程度・結果は,それほど大きいものとは認められない」とまで明言されています。したがって漏洩する個人情報の程度によっては、そしてその結果実質的に受けた被害によっては、額は上がりもするし下がりもするでしょう。

            > #その時にそれがプライバシーに属する情報と判断されなければつながりません。

            そんなのこの文脈では書くまでもなく当然でしょう。肝心なところは間違えて、余計なことばかり書いてるなあ。ほんとにスラドらしい間抜けさだよ。
            親コメント
            • >「被控訴人らの権利侵害があった」のは事実だから「1人当たり1万円と認めるのが相当である」なのです。

              それは違う。
              権利侵害が事実としてあったからではなく、
              >「不安感を被控訴人らに生じさせたことは疑いないところであり,
              >プライバシーの権利が法的に強く保護されなければならないものであることにもかんがみると,
              >これによって被控訴人らが慰謝料をもって慰謝すべき精神的苦痛を受けたというべきである」
              というところから、
              権利が侵害された結果、慰謝すべき精神的苦痛を受けたので、
              慰謝料として一人一万円なわけでしょ。
              権利を侵害されたとしても、
              慰謝すべき精神的苦痛を受けたと認められなければ、慰謝料は発生しない。
              #自分自身含めて短絡しすぎだな ^^;

              >そんなのこの文脈では書くまでもなく当然でしょう。

              (#550423)みたいのが+4されてる現状を見れば、わざわざ書かなきゃならないのは自明でしょ。
              親コメント
            • 流失→流出でしょうか。
        • 「やくざ」だとか、判例をわざと曲解してる奴は、これを読め。
          http://homepage1.nifty.com/kito/mac95.htm
      • あっ、これって最高裁判決だったんですね。勉強不足でした。
        プロバイダが相手の裁判って前例は無さそうですので、今回の裁判の結果が今後に大きな影響を与えるのではないでしょうか?
        今回の場合でも1万円になってしまうと、これが個人情報の値段って事になってしまいそうな気が。
        「問題が有ったら顧客に1万円払えば良いんだ」
        って事になってしまうのは本末転倒な気がしなくも無いのですが。

        問題を金で解決するくらいなら、最初から情報管理とかセキュリティ管理とかに使って欲しいですね。
        --
        腐乱化…もといFlanker
        親コメント

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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