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47氏勾留中にWinny新バージョン登場」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    で、次は lark 氏を逮捕とか?

    逆に、もし lark 氏が逮捕されなかったとしたら、47氏逮捕に何の意味があるのかと小一時間(ry
    • > で、次は lark 氏を逮捕とか?
      > 逆に、もし lark 氏が逮捕されなかったとしたら、47氏逮捕に何の意味があるのかと小一時間(ry

      知らんけど、
      larkマンが日本に住んでいる日本国籍の人物かどうか不明だし。
      カナダに住んでるカナダ国籍者だったら、べつに問題にならないかもしれないし。知らんけど。

      【カナダで「ファイル共有は合法」との判決下される】
      http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20065216,00.htm [cnet.com]
      【カナダでのファイル交換ソフト利用は
      --

      _
      # CheapGbE!GbE!!TheKLF!KLF!!TheRMS!RMS!! And a meme sparks...
      • ファイル共有問題全体を議論しているのなら、挙げられた記事は参考になるものなのかもしれませんが、その記事の判決は「ファイル共有ソフトウェアの利用について判断を下したもの」であって、「作成について判断を下したもの」ではないですね。47氏逮捕やlark氏逮捕の可能性とは、ほとんど関係のない話では。

        # なにが「知らんけど」だ。
        親コメント
        • >その記事の判決は「ファイル共有ソフトウェアの利用について判断を下したもの」であって、「作成について判断を下したもの」ではないですね。
           
          全く別のことではないと思いますけど。
          普通は利用者側が罰せられますから、利用者が罰せられないとすれば
          作者も罰せられる可能性は非常に低いと思います。
           
          ダイナマイトで人を殺した人は罰せられないのに、
          ダイナマイトを発明した人は罰せられるなんて不条理が通るはずが有りません。
          そして、

          今回のny作者逮捕は、
          利用方法が著作権侵害行為である
          アプリケーション作成当初から定義されていた
          とも取れなくもないから、作者は逮捕されたわけで。
          (利用方法を抜きにして、作成だけを罰せられたのではない。)

          著作権侵害行為を助長する利用方法を前提とした作成をした
          ことが問題だったわけで。
          その逮捕は、利用方法抜きには考えられなかったわけです。
           
          nyの作者が、利用方法が著作権侵害行為であると思って作っていたとしても、
          それをさらに改作した2次的な作者も、同じように思っているという証明は難しいですね。
           
          殺人をしようとしてる人が青酸カリを持ち歩いていた。
          落とした。
          他の人が拾った。
          その拾った人も“殺人をしようとしている”と証明するのは困難ですね。
           
          2chなどは見ていませんが、その2次的な作者が
          「下手な発言をまったくしていない」とすれば、逃げ切れる可能性は
          非常に高いような気がします。
          親コメント
          • 書いてたら冗長な文になってしまったんで箇条書きにしてみますね。私は次のように考えています。

            • 作者が罪に問われるのに、改変を行った改変者が罪に問われないのはおかしい...という見方ができる。匿名性を推し進めるという改変を行ったのは明らかで「青酸カリを拾って所持していただけ」という喩えは正しくない。改変者が作者の意思を継いでいたと証明するのは難しいが、捜査対象となるのは確実だろうし逮捕・起訴につながる可能性もあるのではないか。
            • 利用者が罪に問われないのに、作者が幇助したとして罪に問われるのはおかしい...それだけを見ればそのとおりだが、次のような疑問がある。
              • 作者が幇助以外の容疑で再逮捕・起訴される可能性はあるのではないか。その場合、利用者との関係は問われるのか。改変者の容疑への影響は?
              • 日本の警察が挙げた容疑内容(幇助)にしても、カナダの裁判所が示した利用者情報開示の却下理由にしても、議論の余地があるように思える。他の事件にあてはめることはできるのか。
              • 例:「日本国内で著作権侵害が行われている」という認識のもとに捜査が行われていて、それに使われているソフトの作者を捜査したら作者がカナダ国籍とわかった...このような場合「カナダなら仕方ない」となるのか。

            ここでカナダの裁判所の一判断がどれだけの影響度を持つのか、疑問に思います。やや突飛で、論点ずらしのようにも見えるんですけどね。

            親コメント
            • >作者が罪に問われるのに、改変を行った改変者が罪に問われないのはおかしい...という見方ができる。
               
              なるほど、しかしny作者が逮捕されたのは、作成したこと自体ではなく「著作権を侵害してやれ」という
              意図を持っていた、つまりはその作者の思想のようなもの、それが問題だったわけだと思うのですがどうですか。
              つまり作成した行為単品ではなく、意図を持っていたかどうか。nyオリジナルの作者の「意図」と「作成した事実」
              がきちんとセットになって初めて「逮捕」となるわけで、改変を行った改変者が、自分の考えをまったく公表して
              いなかったら、セットになるべき「考え方」が存在せず、「逮捕」へ持ち込めないと思います。殺意無く青酸カリ
              を所有していた場合、罪に問われないとはそういうことです。また青酸カリの生産者も殺人罪には問われませんね。
              これは「殺意」とセットになっていないからです。
               
              「青酸カリ」+「殺意」=「罪」
              「P2Pソフト作成」+「著作権侵害助長を推進する気持ち*1」=「罪」
              です。
              改作した2次的な作者が、発言などをせず、*1を証明できるものが何も無ければ、
              ただ単にP2Pソフト作成でしかなく、これが罰せられるようであると、
              将来的に、nyの仕組みを「有用で正しい方向に使う」ことができる可能性は
              ゼロになってしまいますね。

               
              国を越えての件については、正直予測が付かないので私の意見は申しません。
              親コメント
              • また青酸カリの生産者も殺人罪には問われませんね。 これは「殺意」とセットになっていないからです。
                ということは青酸カリや包丁の生産者が「人が増えすぎて地球に負荷を与えつづけているのに疑問を感じていた。警察に殺人を取り締まらせて、現体制を維持しているのはおかしい。体制を崩壊させるには、殺人を蔓延させるしかない」とか2chで発言していたらその人は有罪でしょうか?
                私は、「winny(p2p)は違法」と言う方がまだ影響は限定的で、京都府警が「winny自体は素晴らしい技術」と言っているのは実は恐ろしい事だと思います。今回の事件は「故意/過失/犯意無し」といった辺りの文脈でとらえるより、「表現の自由/良心の自由」の領域への侵食と見たほうが良いと思います。

                親コメント

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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