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office氏への仮処分申請申し立て」記事へのコメント

  •  書かれている内容は,通常ならそういう業務をやってくれと誰かに頼んで契約によってなされる内容じゃないでしょうか。
     一方,仮処分というのは,法律上の地位を仮に定めておかないと,本訴で勝訴しても債権を実現できないときに保全のためになされるものです。相手方の行動如何で,争う目的物自体が無くなったり形をとどめなくなったりするときに,そのままキープしておこうということなんです。だから,仮処分したら通常は訴訟を起こさないといけないんです。
     この場合は,保全する必用がまったく無いわけです。いきなりoffice氏に対して列挙したようなこと
    • by brake-handle (5065) on 2004年05月21日 12時26分 (#552897)

      一応、民事責任に対する損害賠償を求める裁判は、すでにACCSが起こしています。仮処分を申請したということは、訴状の中に「原告は、原告がASK ACCSの利用方法とルール [askaccs.ne.jp]により定めている個人情報の管理権を回復するためのしかるべき処置を被告に要求する」という趣旨の文言が入っているんでしょうかね。でも、もしここまでハッキリ書いたんだったら、民事訴訟を起こしたのと同時に仮処分を申請しなかったのは妙な話です。

      また、ASK ACCSの利用法とルールやプライバシーポリシーなどには「管理権」という用語は出てきません。なので、もし訴状でこの用語を用いていた場合は、この定義が争点になる可能性があります。

      親コメント

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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