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BBCが映像アーカイブをCCライクなライセンスで公開予定」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    /.J ってこんな記事ばっか。
    どんなことでもすぐ金の話。ただで手に入らないと大騒ぎ。
    世間知らずの頭でっかち。
    • by Anonymous Coward
      もしTVをお持ちなら、受信料ぐらいは払いましょうね。
      (NHKを見てなくても)

      世間知らずで頭の小さいヒトはNHKがタダだと思ってるから困る。
      • > もしTVをお持ちなら、受信料ぐらいは払いましょうね。
        > (NHKを見てなくても)

        なんでですか?
        初心者の僕にもわかるように説明してください。
        おねがいします。
        • by Anonymous Coward on 2004年05月28日 12時34分 (#557767)
          法律でそうきまっているから。

          #悪法も法。
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2004年05月28日 13時33分 (#557822)
            ちゃんと「放送法第32条だよ」って言ってあげましょうよ。

            (受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

            でもこの条文、「契約をしなければならない」とはあるんだけど
            「受信料を払わないといけない」とはどこにも書いてないんだよね:-)
            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2004年05月28日 13時55分 (#557840)
              > でもこの条文、「契約をしなければならない」とはあるんだけど
              >「受信料を払わないといけない」とはどこにも書いてないんだよね:-)

              それは契約の内容に含まれるものですね。

              ---
              日本放送協会放送受信規約
              http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html
              放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は,次の条項によるものとする。
              (略)
              放送受信料支払いの義務
              第5条 放送受信契約者は,受信機の設置の月からその廃止の届け出のあった月の前月(受信機を設置した月にその廃止を届け出た放送受信契約者については,当該月とする。)まで,1の放送受信契約につき,その種別および支払区分に従い,次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。
              ---

              となっていますので、契約してしまうと、支払いの義務が発生します。

              この場合の問題は、放送法32条を違反しても罰則が無いことでしょうか。
              契約しなければ払う必要はありません。
              32条に違反してますが罰則はありません。何のお咎めもなし。
              親コメント
              • 問題は、そんな中途半端な状態を放置しておいて
                「取れるところから取ればいいや」という営業(?)を
                続けているNHKの姿勢です。

                ホントに問題視してるなら、罰則でも強制徴収でも
                制度を改めればいいじゃないか。

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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