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京都地検、47氏を起訴へ」記事へのコメント

  • タレコミを読んで驚いたのですが、拘置理由開示法廷 [geocities.jp]で被疑者側の主張として挙げられている

    もし例え、Winny使用者が著作権を侵害するであろうことを被疑者が知っていたとしても、 それをもって、犯罪とは言えない。

    というのは、本当に弁護士がこの文字通りに陳述したのでしょうか? もしそうだとすると、「法的な結果を知りながら行為に及んだにもかかわらず刑事責任はない」という意味になってしまいます。もし、弁護側が被疑者の行為に(法律用語としての)悪意を認めていて、かつそれでも刑事責任が全くないと主張しているのであれば、これは法

    • by Anonymous Coward on 2004年05月31日 17時13分 (#559726)
      > もし、弁護側が被疑者の行為に(法律用語としての)悪意を認めていて、かつそれでも刑事責任が全くないと主張しているのであれば、これは法体系を転覆させようという主張だと思われる恐れがあります

      既にそう思われている節がある [ruitomo.com]。

      ただの一技術を持って著作権法体系の否定を具現化したツールです、などと主張されたら、ネットや賠償が専門の私でも落とします。そのような話が通るわけがない。
      親コメント

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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