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京都地検、47氏を起訴へ」記事へのコメント

  • タレコミを読んで驚いたのですが、拘置理由開示法廷 [geocities.jp]で被疑者側の主張として挙げられている

    もし例え、Winny使用者が著作権を侵害するであろうことを被疑者が知っていたとしても、 それをもって、犯罪とは言えない。

    というのは、本当に弁護士がこの文字通りに陳述したのでしょうか? もしそうだとすると、「法的な結果を知りながら行為に及んだにもかかわらず刑事責任はない」という意味になってしまいます。もし、弁護側が被疑者の行為に(法律用語としての)悪意を認めていて、かつそれでも刑事責任が全くないと主張しているのであれば、これは法

    • Winny使用者が著作権を侵害するであろうことを被疑者が知っていたとしても、Winnyを開発、配布する行為は刑法上の「幇助」には当たらないと言いたいのではないでしょうか。

      同ページにはもう少し詳しい記述がありますので、読めば弁護人が何を言いたいのかはだいたい分かると思います。

      ただ、Winnyとコピー機では、規模が段違いですし、コピー機は主に著作権の問題が無いものや私的複製の範囲での使用が(多分)主であり、規模も小さいのに比して、Winnyは違法な著作権侵害が主であり(これは検察が証明するでしょう)、規模が膨大であるとか事実の面で結構似ていないと思うので、この主張

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      # For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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