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>と認定されれば正犯になる可能性はあります。
なんて書かれているのになんで上の人が言い切った事になるんだか...
一つの可能性を言っただけじゃん
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
この場合の侵害行為は何? (スコア:1)
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
Re:この場合の侵害行為は何? (スコア:0)
私的に記録ではなく、私物で仕事でしょ?(もちろんそれでも問題だが)
調書とかを私的に利用するために持ち帰った可能性が無いとは言え
Re:この場合の侵害行為は何? (スコア:5, 参考になる)
公務員は職務上知りえた事項を漏らしてはならない、という義務です。
民間の就業規則と違って公務員法によって退職後も課せられる義務であり、違反者には刑事罰があります。
この場合は「故意かどうか」が焦点になりそうですが、自宅の私物パソコンに
Re:この場合の侵害行為は何? (スコア:0)
刑事罰を与えろとの主張のようのようですが、
立証可能かどうかが難しいだけで、どう見ても故意に著作権侵害のためのツールを
Re:この場合の侵害行為は何? (スコア:1)
まず「守秘義務違反」については、条文を読む限り故意かどうかは問われていないようです。
守秘すべき義務を怠った時点で、公務員法違反になるのではないでしょうか。
無論不可抗力の場合などはどのように扱われるのかは、過去の判例を調べないことには分かりません。
指摘の意味がよく分からないのですが、47氏の
あのね (スコア:1, 参考になる)
刑法に関しては、明確に「過失の場合も罰する」という規定がない限り、過失で罪に問われることは無いんだが。
> 指摘の意味がよく分からないのですが、47氏の問題とはまったく別に論じるべきではないかと思います。
47氏とは別件なのは当然だよ。こっちはあきらかに過失なんだから。
あなたが
> この場合は「故意かどうか」が焦点になりそうですが、
Re:あのね (スコア:0)
>と認定されれば正犯になる可能性はあります。
なんて書かれているのになんで上の人が言い切った事になるんだか...
一つの可能性を言っただけじゃん
??? (スコア:0)
「認定されれば」の前提条件のあまりのおかしさと、
そんな物を根拠に「告発してもらいたい」と書く事に対して
突っ込んだだけだが。