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北海道警によるWinny経由の個人情報流出で賠償請求訴訟」記事へのコメント

  • 警察によるプライバシーの侵害,それも少年の,だから重大な犯罪なんだけど。警官が私的に未成年の記録を保存してるだけでも犯罪性が高いし。だから,懲罰的には200万じゃ不足だと思う。しかし,どうなるんだろう。
    --
    斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
    • > 警察によるプライバシーの侵害,それも少年の,だから重大な犯罪なんだけど。警官が私的に未成年の記録を保存してるだけでも犯罪性が高いし。だから,懲罰的には200万じゃ不足だと思う。しかし,どうなるんだろう。

      私的に記録ではなく、私物で仕事でしょ?(もちろんそれでも問題だが)
      調書とかを私的に利用するために持ち帰った可能性が無いとは言え
      • 「守秘義務違反」ですね。
        公務員は職務上知りえた事項を漏らしてはならない、という義務です。
        民間の就業規則と違って公務員法によって退職後も課せられる義務であり、違反者には刑事罰があります。

        この場合は「故意かどうか」が焦点になりそうですが、自宅の私物パソコンに
        • astroさんは、本人にその意図があったとするには無理がある者に対して、「裁判所の認定」により
          刑事罰を与えろとの主張のようのようですが、
          立証可能かどうかが難しいだけで、どう見ても故意に著作権侵害のためのツールを
          • まず私の元コメントが舌足らずで、一部に誤認があったことをお詫びします。

            まず「守秘義務違反」については、条文を読む限り故意かどうかは問われていないようです。
            守秘すべき義務を怠った時点で、公務員法違反になるのではないでしょうか。
            無論不可抗力の場合などはどのように扱われるのかは、過去の判例を調べないことには分かりません。

            指摘の意味がよく分からないのですが、47氏の
            • あのね (スコア:1, 参考になる)

              by Anonymous Coward
              > まず「守秘義務違反」については、条文を読む限り故意かどうかは問われていないようです。

              刑法に関しては、明確に「過失の場合も罰する」という規定がない限り、過失で罪に問われることは無いんだが。

              > 指摘の意味がよく分からないのですが、47氏の問題とはまったく別に論じるべきではないかと思います。

              47氏とは別件なのは当然だよ。こっちはあきらかに過失なんだから。
              あなたが

              > この場合は「故意かどうか」が焦点になりそうですが、
              • by Anonymous Coward
                (国家|地方)公務員の守秘義務違反の規定及び罰則は刑法ではなくて、
                (国家|地方)公務員法にありますので、刑法は関係ないと思います。
                (ちなみに刑法だと134条あたりがそれにあたりますが対象者に公務員は含まれていません)

                ちなみに罰則は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金です。
              • Re:あのね (スコア:0, 余計なもの)

                by KyaTanaka (6370) on 2004年06月02日 19時38分 (#561516) 日記
                > (国家|地方)公務員の守秘義務違反の規定及び罰則は刑法では
                > なくて、(国家|地方)公務員法にありますので、

                刑法には第8条(他の法令の罪に対する適用) [houko.com]この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。と、あります。

                従って、刑法第38条(故意) [houko.com]に「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と、ある通り、国家/地方公務員法の罰則規定に特別の規定が無い限りは過失の場合は罰しないとなるかと思います。特別の規定ってのは、多分刑法での過失傷害などが好例かと。

                ただ、国家公務員法にしても地方公務員法にしても、他の罰則規定に「故意に」と言う一言が入ってるものがあるのに対し、守秘義務違反の部分にはどちらとも書いてないのがどういうことを意味するのかがよく判りません。この点、どう考えるのが適切なんでしょ?
                --
                KyaTanaka
                親コメント

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