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3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
(認定の基準) 第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。 三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。 2 主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則」とやら (スコア:1)
「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則」 [meti.go.jp]とやらを流し読みしてみました
やっぱり分からなかった。
だいたい本文中にでてくる「千二十四ビット」なんていう表記がとても素敵。
PDF版 [meti.go.jp]は縦書きだし(爆)
Re:「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則」と (スコア:2, 参考になる)
「どこが評価している」については、 指定調査機関を指定する省令(平成13年総務省、法務省、経済産業省令第3号) [meti.go.jp]で決まっているようですな。
で、今までにどこが特定認証業務を行う業者として認定されたかのリストは、 電子署名及び認証業務に関する法律による認定認証業務一覧 [meti.go.jp]にありますな。
「何を持ってお墨付き」という部分は、いまいち見えませんが、 電子署名及び認証業務に関する法律 [meti.go.jp]の第二条第3項に、 とあり、また、第六条には、 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 [meti.go.jp] にて、それらがきまっているようですな。
written by こうふう