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個人情報の定義とその保護についてのガイドライン」記事へのコメント

  • 特定の個人を識別できるメールアドレス情報
    (keizai_ichiro@meti.go.jp等のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、日本の政府機関である経済産業省に所属するケイザイイチローのメールアドレスであることがわかるような場合等)

    これは「個人情報に該当する」が、

    記号や数字等の文字列だけから特定個人の情報であるか否かの区別がつかないメールアドレス情報
    (

    • by gy0 (3393) on 2004年06月17日 18時12分 (#571578) 日記

      学生が学校から与えられたアドレスがちょうどこの区別の境界線にきそうな感じ. "学籍番号@どこか.学校名.ac.jp"なんて状態になってることが非常に多いでしょうから.

      ただし、他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別できる場合は、個人情報となる。

      ……という例外事項は……どうせ狭ーく狭ーく解釈されるんだろうな……

      #一年長く学部生をやってる馬鹿だが自虐的にID

      --
      gy0
      親コメント

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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