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個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) (適正な取得) 第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
使う側にも罰則が… (スコア:2, すばらしい洞察)
正当な手段で入手したもの以外は違法。
「正当な」という定義が重要になるけど、
自力で集めたもの以外は使えない状態にしたい。
正当に入手した(つもりの)ものでも、
実は流出データだとしたら芋づる式に違法になるとか。
出所がはっきりしないものは扱わないようになって
くれればいいのだけれど。
#今回はアメリカでの出来事だからどうしようもないけど。
Re:使う側にも罰則が… (スコア:1)
>実は流出データだとしたら芋づる式に違法になるとか。
それは難しいでしょうね。善意の第三者になりますし。
個人情報の売買を禁止するしか解決策は無い気がします。
Re:使う側にも罰則が… (スコア:1)
入手先と提供先は厳密に記録させて
後から追いかけられるようにする必要があると思います。
どこから入手したものかトラッキングできれば
成りすましも確認しやすいのではないかと。
Re:使う側にも罰則が… (スコア:1)
企業に対しては、一定の条件のもとでの利用許諾を与えているだけという。
その前に「情報」に財産としての地位を与えないとだめな気がしますが。
Re:使う側にも罰則が… (スコア:1)
>正当な手段で入手したもの以外は違法。
>「正当な」という定義が重要になるけど、
はて。この法案、どうなりましたっけ?
Re:使う側にも罰則が… (スコア:0)
たとえそれが盗品であっても盗品と知らずに買った場合、とか
盗品と知らずに買って後から盗品と知ったものを別の誰かが買った場合、とか
正当だってことになりますから、難しいですよね。
個人情報の売買や譲渡を禁じるとか、
emailや郵政mailを使った広告を全面禁止するとか
しないと無理でしょう。
Re:使う側にも罰則が… (スコア:1)
そんないつ爆発するかわからないもの怖くて買えないでしょ。
もともと無茶な(部分が多い)法律なんだし
それくらい強引にしてもいいんでないかな。>個人情報保護法
Re:使う側にも罰則が… (スコア:0)