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office氏不正アクセス事件の公判内容が明らかに」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    > 「サーバ全体にIDやパスワードがかかっていたかどうかということより、特定の行為ごとに不正アクセスであるか否かを判断すべきである」

    不特定多数を相手にするサービスは保護対象外との主張でしょうかね。
    #HTTPやSMTP、anonymous FTPは全て保護対象外になってしまいそうです。

    > 「CGIというものは、設定者の主観の通りにではなく、記述された指示の通りに動くものである」

    実装上の脆弱性は全て保護対象外という主
    • 解説(Flamebait? -1) (スコア:3, 参考になる)

      by Anonymous Coward
      >> 「サーバ全体にIDやパスワードがかかっていたかどうかということより、特定の行為ごとに不正アクセスであるか否かを判断すべきである」

      >不特定多数を相手にするサービスは保護対象外との主張でしょうかね。
      >#HTTPやSMTP、anonymous FTPは全て保護対象外になってしまいそうです。

      全て保護対象外です。
      原則、HTTPやSMTP、anonnymous FTPはアクセスを識別符号によって制限していないからです。

      >> 「CGIというものは、設定者の主観の通りにではなく、記述された指示の通りに動くものである」

      >実装上の脆弱性は全て保護対象外という主張のようですね。
      • >アクセス制御機構を無効化するような

        アクセス制御をしている「ツモリ」(主観)の
        運営者、製造者がいたとします。
        しばしば、SQLinjectionやXSSは【非常に単純な】
        設計上もしくは実装上の漏れです。素人でも見つけられますね。
        このような単純ミスの場合には、ディレクトリ丸裸と同様に
        アクセス制御機構が働いていたとは見做しにくいものです。
        CGIやWebアプリを作成した時に、未知のXSS脆弱性や
        未知のSQLinjectionを作りこんでしまった、、ということは
        考えられません。タネはとっくの昔に割れているものです。
        設計者や製造者、運営者は、既知の基本的なセキュリティー上
        の防止策を実装
        --
        | 慈愛こそ慈愛
        • by Anonymous Coward
          いろいろダラダラ書いてるけど、基本的なところが間違っているよ。

          もしも攻撃者がクッキーを盗み出したとするならば、この時点で法の定める不正アクセスです。クッキーはユーザIDとパスワードの代替物でありそのこと

          • >いいえ、日本の不正アクセス禁止法では、入手した時点ではなく、使った時点です。

            違います。
            --
            | 慈愛こそ慈愛
            • 論拠出してあげたら?
              といっても論拠だせないでしょうから、かわりに法律を引用しておきます。
              不正アクセス行為の禁止等に関する法律

              第三条(不正アクセス行為の禁止)

              第一項 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

              第二項 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
              一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)  
              二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
              三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

              第四条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
               何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。

              つまり、
              1. 他人が所有しているパスワードを使ってはならない
              2. 他人にパスワードを知らせてはならない
              という簡潔な結論が導き出せるはずなのですが、どうですか?

              そんなわけで、両人とも微妙に間違っていて、#580587のACさんの
              「使ったとき」というのは、それだけではないという話になります。
              stwo さんの間違っている点は「不正に鍵を入手した段階でアウト。」で、
              アウトなのは入手した側ではなく教えた側。
              ただしこの法文から見るに、意図して教えた場合に限定されるでしょう。

              これでも論拠を出さない「ちがいます」の応報をしたいのなら、
              日記なりでどうぞ。
              親コメント

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