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SOFTICの「オープンソースソフトウェアの法的諸問題に関する調査」が公開」記事へのコメント

  • 第8条 (氏名表示)

    1 本契約利用者は、本プログラム又は本派生プログラムを流布するにあたって、その著作者及びその原著作物の著作者の氏名又は名称を表示するものとする。
    2 本契約利用者は、前条の規定に従って本プログラム又は本派生プログラムの全部又はユニット部分のソースコードを添付する際には、各著作者及び原著作者がいつ、どの部分を変更又は削除、追加したのかを明示するものとする。
    これっていわゆる宣伝条項なのでわ?
    果たして、「オープンソース」を名乗って良いものなのかしら…。
    • by Anonymous Coward on 2004年07月09日 17時38分 (#586195)
      違う。いわゆる宣伝条項とは「このソフトを使ったものに関する宣伝にはかならず"当ソフトウェアにはXXXが開発したYYYが含まれている"と表示しなければいけない」というような条項のこと。旧式BSDライセンスだと「All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.」となっている。いろいろな著作権者がいると、このような表示がズラズラ並ぶこととになる不便さが問題とされているだけでなく、宣伝条項のあるBSD風ライセンスなソフトウェアやライブラリはGPLなソフト/ライブラリとリンクすることは許されない、という問題もある。たとえば、GPLなプログラムをOpenSSLとリンクすることは特別な例外規定を含む改変GPLにライセンス変更しなければできない。

      多くのライセンスには「作者の名前もソフトウェアの名前も明示的な許可なく派生物の宣伝に使ってはいけない」という類の条項もあるが、これは宣伝とは関係あるが「宣伝条項」とは完全に別物であり、ソフトウェアの利用を制限するものではないのでGPLとの互換性がある。
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    • by chute (19365) on 2004年07月09日 17時42分 (#586197)
      BSDライセンスで問題になった「宣伝条項」は,宣伝に著作者を書けというものですよね.
      で,名前を書き換えたライセンスが大量に生まれてやだなぁ [gnu.org]と.

      Apacheのは,エンドユーザドキュメントへの記載でしたっけ.

      今回のは,開発物自体に書けと言っているのだから,ちょっと違う気がしますけど.
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    • by Anonymous Coward on 2004年07月09日 17時41分 (#586196)
      「宣伝条項」ってのは広告媒体へ宣伝の表示を要求するものであって、
      ソフトウェア自体に著作権と変更点の表示を要求する物とは違う。
      ちなみに宣伝条項があってもOpen Source (TM)の定義には適合する。

      参考
      BSD ライセンスが抱える問題 [gnu.org]
      オープンソースの定義 [opensource.jp]
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    • ご指摘どうもです。理解不足でした。

      ・第8条は宣伝条項には該当しない
      ・宣伝条項とオープンソースは矛盾しない

      ということですね。
      「宣伝条項=謝辞」という勘違いをしていたようです。
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    • >第8条 (氏名表示)
      >
      >1 本契約利用者は、本プログラム又は本派生プログラムを流布するにあたって、その著作者及びその原著作物の著作者の氏名又は名称を表示するものとする。

      これ、著作権法の氏名表示権に該当する奴なんだろうけど、氏名表示権は「氏名を表示しない」権利を含んでいる。それが盛り込まれていない気がする。
      氏名を表示していない著作物に関して、氏名を表示する行為は氏名表示権の侵害とみなされるはず。

      日本版のよく使われるオープンソースのライセンスを目指すのならば、日本の著作権法にぴったりマッチする奴にするべきだろう。
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      • 第19条ですね.


        著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。


        報告書をちゃんと読みましょう.(p.87)


        本条1項では、本プログラムまたは本派生プログラムを流布するにあたっては、そのプログラムの著作者(12)及び原著作物の著作者の氏名または名称を表示しなければならないことを注意的に規定しています。
        (12)著作権法19条1項後段参照。


        著作権法19条は把握した上で,それでは不充分なので,敢えて著作者を書けという契約をしているのです.
        日本の著作権法を意識した契約だと思いますが.
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        • その部分は読んでいましたが「注意的に規定しています」って、そういう意味なのですか?(氏名表示の強制義務化って事ですよね?)
          俺は「19条1項後段参照」の注釈は、「同様に表示しろ」と言う意味での氏名表示権の尊重を意味していると解釈しました。
          「同様に表示しろ」という意味ならば、著作権法の様に氏名が表示していない場合についても書くべきだと思いました。

          ところで、なぜ「不十分」なのか俺にはよくわからないのですが....

          >原著作物の著作者がいかなる著作者名表示を望むのかはわからないのが通常ですが、その
          >場合は、原著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除き、原著作物について既にな
          >されているのと同じように表示すれば足ります13。

          と、その後に書かれていますが、これらはライセンスに矛盾が生じない範囲で取り込めることを前提としているような印象を私は持ちました。
          しかし、氏名を表示しない権利を主張する著作物に関しては「同じように表示すれば足ります」と言うのはあたらない、と言う解釈になるはずであり、その場合に関する記載は見当たらない気がします。

          でも、本当に「氏名表示の強制義務化」なんだろうか?
          俺はその部分をもう一度読み直してみたけど、後の文章からも、氏名表示権の尊重(侵害しない)様にの注意に感じたよ。

          いや、それ以前に、折角長文のライセンス作ったのに解釈が複数出来るってのは問題だよな。
          「そういう意味なのか、それならば勘違いだから契約を破棄する。以後俺のソースは使うな。使っている奴は使用をやめろ」なんてことになると困る気がする。
          契約は破棄出来るので。
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    • > これっていわゆる宣伝条項なのでわ?

      なぜ宣伝条項なの?さっぱりわからないなぁ。
    • ハァ?宣伝条項があったってオープンソースになりうるし(BSDとかBSDとかBSDとか)、そもそもそれは著作権表示と変更履歴であって宣伝条項ではない。

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