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SOFTICの「オープンソースソフトウェアの法的諸問題に関する調査」が公開」記事へのコメント

  • 第8条 (氏名表示)

    1 本契約利用者は、本プログラム又は本派生プログラムを流布するにあたって、その著作者及びその原著作物の著作者の氏名又は名称を表示するものとする。
    2 本契約利用者は、前条の規定に従って本プログラム又は本派生プログラムの全部又はユニット部

    • >第8条 (氏名表示)
      >
      >1 本契約利用者は、本プログラム又は本派生プログラムを流布するにあたって、その著作者及びその原著作物の著作者の氏名又は名称を表示するものとする。

      これ、著作権法の氏名表示権に該当する奴なんだろうけど、氏名表示権は「氏名を表示しない」権利を含んでいる。それ
      • 第19条ですね.

        著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

        報告書をちゃんと読みましょう.(p.87)

        本条1項では、本プログラムまたは本派生プログラムを流布

        • その部分は読んでいましたが「注意的に規定しています」って、そういう意味なのですか?(氏名表示の強制義務化って事ですよね?)
          俺は「19条1項後段参照」の注釈は、「同様に表示しろ」と言う意味での氏名表示権の尊重を意味していると解釈しました。
          「同様に表示しろ」という意味ならば、著作権法の様に氏名が表示していない場合についても書くべきだと思いました。

          ところで、なぜ「不十分」なのか俺にはよくわからないのですが....

          >原著作物の著作者がいかなる著作者名表示を望むのかはわからないのが通常ですが、その
          >場合は、原著作物の著作者が別段の意思表示をした場合を除き、原著作物について既にな
          >されているのと同じように表示すれば足ります13。

          と、その後に書かれていますが、これらはライセンスに矛盾が生じない範囲で取り込めることを前提としているような印象を私は持ちました。
          しかし、氏名を表示しない権利を主張する著作物に関しては「同じように表示すれば足ります」と言うのはあたらない、と言う解釈になるはずであり、その場合に関する記載は見当たらない気がします。

          でも、本当に「氏名表示の強制義務化」なんだろうか?
          俺はその部分をもう一度読み直してみたけど、後の文章からも、氏名表示権の尊重(侵害しない)様にの注意に感じたよ。

          いや、それ以前に、折角長文のライセンス作ったのに解釈が複数出来るってのは問題だよな。
          「そういう意味なのか、それならば勘違いだから契約を破棄する。以後俺のソースは使うな。使っている奴は使用をやめろ」なんてことになると困る気がする。
          契約は破棄出来るので。
          親コメント

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