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ちょっと話がそれますが、一般に売買のために締結する契約やらライセンスは、例えば日本国なら民法や商法など、何らかの法律(それも基本的なもの)を後ろ盾にしています。これは、契約などにかかる手続などに対して法的な意味を持たせるためです(これにより、契約不履行の際の契約解除などが可能になる)。これを明記するため、たいていの契約やライセンスには「その他一般的な条件は民法など(または日本国の法律)による」のような条文を末尾に盛り込みます。
一般に売買のために締結する契約やらライセンスは、例えば日本国なら民法や商法など、何らかの法律(それも基本的なもの)を後ろ盾にしています。
とりあえず、GPLは著作権に関する各国の法律、および国際的な条約を後ろ盾にしているんじゃないですかね。べつに一つに絞る必要はありません。GPLは著作権者が「この条件に従ったら改変・再配布していいよ。」と一方的に宣言しているだけのものです。
各国の著作権法や国際条約が改変・再配布を著作権者の許可無く改変・再配布を認めている場合は、言うまでもなく、GPLに従う必要はありません。(この場合、「各国法」とは改変・再配布を行なう人に適用される法です)で、各国の著作権法および国際条約によって著作権者に許可を取る必要がある場合は、GPLに従えば、著作権者に個別的に許可を取る必要も無く、改変・再配布ができます。
とりあえず、私はこう理解しています。
翻って、もしGPLが特定の国や地域による制約を認めないとするのであれば、…そこまでわかっていてFSFはそう発言しているのかなぁ?
SFSはそんなことは言っていないでしょう。親コメントが指摘しているのは特定の州の法律を準拠法に指定しているライセンスのソフトをGPLなライセンスのソフトとまとめてしまうと「ライセンスが矛盾する」と言っているだけです。
そういうライセンスを2つ取り込んだ場合?例えば、バージニア州準拠のライセンスとフランス法準拠のライセンスを両方取り込もうとするとか?を考えれば、なんでこれがGPLに矛盾するかは分かると思います。
別のACのコメントも含め、どうも話に飛躍があるようでついていけません。一体いつ「異なるライセンスのソフトウェアを混合する」という話が出たんですか? もともとの親コメントである#587671 [srad.jp]は、単に13.1節が定めるところの契約に対するフランスの法律の適用が、GPLよりも強い制約とGPLの共存を認めないFSFの見解に反していると述べているだけですよ。異なるライセンスなんて話は一文字も出てきていません。
そもそも、「GPLに矛盾しているか否か」というのは、他のライセンスのソフトウェアをGPLのソフトウェアと混ぜるときに発生する問題なのです。Pythonの事例を出していることからも元コメントがそれを前提にしていることは間違いありません。
これを盛り込まないと「契約書に書かれていない条項はたとえ法律であっても存在しないものと見なされる」
これを読んで、私のつたない国際私法の知識からなるべく丁寧に説明して誤解を解こうと思って書き始めたのですが、
準拠法に関する条項を省略すると契約自体が法的に無効となるのが自然な解釈でしょう。
これを読んで諦めて消しました。自分で書いていて、明らかに荒唐無稽な結論だというのに気づきませんか?民法や国際私法を1から勉強し直すことをおすすめします。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
フランス法に適合するGPL互換ライセンス (スコア:3, 参考になる)
法律を全く後ろ盾にしないライセンスは有効なのか? (スコア:1, すばらしい洞察)
ちょっと話がそれますが、一般に売買のために締結する契約やらライセンスは、例えば日本国なら民法や商法など、何らかの法律(それも基本的なもの)を後ろ盾にしています。これは、契約などにかかる手続などに対して法的な意味を持たせるためです(これにより、契約不履行の際の契約解除などが可能になる)。これを明記するため、たいていの契約やライセンスには「その他一般的な条件は民法など(または日本国の法律)による」のような条文を末尾に盛り込みます。
Re:法律を全く後ろ盾にしないライセンスは有効なのか? (スコア:2)
とりあえず、GPLは著作権に関する各国の法律、および国際的な条約を後ろ盾にしているんじゃないですかね。べつに一つに絞る必要はありません。GPLは著作権者が「この条件に従ったら改変・再配布していいよ。」と一方的に宣言しているだけのものです。
各国の著作権法や国際条約が改変・再配布を著作権者の許可無く改変・再配布を認めている場合は、言うまでもなく、GPLに従う必要はありません。(この場合、「各国法」とは改変・再配布を行なう人に適用される法です)で、各国の著作権法および国際条約によって著作権者に許可を取る必要がある場合は、GPLに従えば、著作権者に個別的に許可を取る必要も無く、改変・再配布ができます。
とりあえず、私はこう理解しています。
SFSはそんなことは言っていないでしょう。親コメントが指摘しているのは特定の州の法律を準拠法に指定しているライセンスのソフトをGPLなライセンスのソフトとまとめてしまうと「ライセンスが矛盾する」と言っているだけです。
そういうライセンスを2つ取り込んだ場合?例えば、バージニア州準拠のライセンスとフランス法準拠のライセンスを両方取り込もうとするとか?を考えれば、なんでこれがGPLに矛盾するかは分かると思います。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:法律を全く後ろ盾にしないライセンスは有効なのか? (スコア:0, フレームのもと)
別のACのコメントも含め、どうも話に飛躍があるようでついていけません。一体いつ「異なるライセンスのソフトウェアを混合する」という話が出たんですか? もともとの親コメントである#587671 [srad.jp]は、単に13.1節が定めるところの契約に対するフランスの法律の適用が、GPLよりも強い制約とGPLの共存を認めないFSFの見解に反していると述べているだけですよ。異なるライセンスなんて話は一文字も出てきていません。
Re:法律を全く後ろ盾にしないライセンスは有効なのか? (スコア:1)
そもそも、「GPLに矛盾しているか否か」というのは、他のライセンスのソフトウェアをGPLのソフトウェアと混ぜるときに発生する問題なのです。Pythonの事例を出していることからも元コメントがそれを前提にしていることは間違いありません。
これを読んで、私のつたない国際私法の知識からなるべく丁寧に説明して誤解を解こうと思って書き始めたのですが、
これを読んで諦めて消しました。自分で書いていて、明らかに荒唐無稽な結論だというのに気づきませんか?民法や国際私法を1から勉強し直すことをおすすめします。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:法律を全く後ろ盾にしないライセンスは有効なのか? (スコア:1, すばらしい洞察)
> 準拠法に関する条項を省略すると契約自体が法的に無効となる
> のが自然な解釈でしょう。
となると、BSDライセンスなものも契約自体が法的に無効ということか。フーン。
FUDはこのくらいで止めた方がよろしいのでは。