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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
新手のFUDですかねぇ (スコア:1, すばらしい洞察)
顧客をも一緒に訴えるって行為はありなんでしょうかねぇ
個々の部品に対して直接の取引がない部品屋さんが侵害している可能性のある
特許を全て調べなければならないって状況は製造業にとって
大いなる脅威なんですが。
製造業の義務ですよ (スコア:2, 参考になる)
製品屋は訴えることが出来ないということになれば、
2段階以上トンネルすれば、特許はすり抜けられる
ということになってしまいます。
有害物質を含んだ食品添加剤を使った食品
Re:製造業の義務ですよ (スコア:0)
Re:製造業の義務ですよ (スコア:1, 参考になる)
消尽論てのは、この例が磁石の素材特許だとすると、部品屋が、実施に当たる行為(例:第三者販売)を行うにあたり、既に特許権の権利行使を受けている(例:実施許諾を得ている)場合、その部品を組み込んだ製品には特許権はもはや行使することができないってことです(部品への権利行使の時点で権利は消尽する)。
部品屋がライセンスを受けてなければ、特許権は消尽しません。ので、製品に対する特許権行使は留保されています。もちろん部品に対してもです。
特許侵害ってのは、特許発明の「実施」の専有を侵害する行為のことですので、「実施」に当たる行為をしている者に対して権利を主張できます。
「実施」には特許発明を用いたものの販売を含みますので、フィリップスだろうと、マイクロソフトだろうとどっちでも相手としてアリです(但し、消尽があるので実際にはどちらかにしか権利行使はできない)。
だから、上位メーカーは、部品屋の問題で片づけられるように契約で縛るのです。重要なのは、「こういうスペックを満たすものをくれ」という指示を出すことであり、「こういう素材を使ったモノをくれ」と言わないことです。大抵の場合、前者の特許責任は部品屋、後者の特許責任は上位メーカーになります。まあ、特許侵害に当たる構造・素材をどちらの責任で選択したかってことです。
GIF特許の消尽論というのは何を指しているのか分かりませんが、上の原則に当て嵌めると、既にライセンスを受けているツールにで圧縮/伸張する分には、ツールのライセンスの時点で権利消尽ですが、ライセンスを受けているツールで圧縮されたものを、非ライセンスツールで伸張するような場合には、その非ライセンスツールに対する権利は消尽しません。よく引き合いに出されるのは、MSが提供しているGIFの圧縮/伸張コンポーネントを利用したツールならば「消尽」だということですね。
あとは、他の方々もかなり勘違いしてるようですが、提訴=侵害確定じゃないんで。侵害していなくてもライセンス受けるのはアリなんで。
部品屋は、その部品は非侵害と考えてビジネスやってるかもしれない。ちゃんと先行技術を調べて、権利範囲と自社イ号製品の比較検討もして、特許の無効性も検討して、弁理士/弁護士に鑑定も依頼して白判定もらってるかもしれない。そうした場合、侵害/非侵害は裁判でしか決着がつかないから裁判所いくだけですよ。