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自動ソフトウェアアップデートに特許。MSとApple提訴される」記事へのコメント

  • 請求項16をみると、

    A computer implemented method for distributing software from a remote computer system to a user station, the method comprising:

    providing information enabling the user station to present a directory of software available for installation on the user station and not already installed on the user station based on the information and an identification of software installed on the user station;

    receiving at the remote computer system over a communications network a selection of sof

    • by shadowin (23191) on 2004年07月22日 0時58分 (#593720)
      請求項を全部見たわけじゃないですが、
      特許の範囲は、softwareに限定されているわけですよね。
      ソースコードを取ってきてコンパイルならOKなのかな。
      バイナリパッチを取ってきてユーザステーションに
      元々あるパッチあてプログラムでパッチあてとか。
      アンチウィルスソフトのシグネチャとか。
      ソフトウェアと、単なるデータの線引きがどこにあるかが問題ですかね。
      親コメント
      • by Tatenon (20311) on 2004年07月22日 10時37分 (#593860) 日記
        >ソフトウェアと、単なるデータの線引きがどこにあるかが問題ですかね。
        拡大解釈できる点はどこまでも拡大解釈する。ってところではないでしょうか?
        裁判所からNOと言われるまで。
        線引きなんて守勢がするものです。

        #昔勤めていたPCメーカーで、マウスの特許を持っているという会社から「あんたの所で作っているPCでもマウスは『使える』だろう。特許料を払え」という電話を受けたことがある。阿呆かと思ったが、あの国はそういう国なんだろう。
        親コメント

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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