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対ひきこもり専門会社」記事へのコメント

  • 有限会社でないものが有限会社を名乗るのは問題があるかと。

    まず商法でアウト。
    第十七条 会社ノ商号中ニハ其ノ種類ニ従ヒ合名会社、合資会社又ハ株式会社ナル文字ヲ用フルコトヲ要ス
    第十八条 会社ニ非ズシテ商号中ニ会社タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ会社ノ営業ヲ譲受ケタルトキト雖モ亦同ジ
    2 前項ノ規定ニ違反シタル者ハ二十万円以下ノ過料ニ処ス

    そして有限会社法でアウト。
    第三条 有限会社ノ商号中ニハ有限会社ナル文字ヲ用フルコトヲ要ス
    2 有限会社ニ非ザル者ハ商号中ニ有限会社タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ有限会社ノ営業ヲ
    • 第一に、商号ってのは商人が営業上自己を示すもので、営業の実体のない今回の場合適用できないんじゃないの? 商号権の発生は、商人が商号を選定し使用することによって成立し、登記を行えば対抗要件を具備する

      第二に、商法18条は商法典上の会社、即ち合資会社及び合名会社、株式会社を指すもので有限会社には直接適用はできない

      第三に、商法3条2項の規定は商号として有限会社でないものが商号中に有限会社の名称を使用することを禁じた規定だからこれも適用できない。商

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