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対ひきこもり専門会社」記事へのコメント

  • 有限会社法 第3条2 (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward
    有限会社ニ非ザル者ハ商号中ニ有限会社タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ
    • by NOBAX (21937) on 2004年07月31日 10時07分 (#598729)
      法務局に登記するときに、有限会社なり、株式会社なり
      身分を明らかにし、詐称してはいけません
      という規定ででしょう。

      登記されていなければ、単なる「屋号」、「商号」とはいえません。
      親コメント

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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