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TV業界の主張は誰を幸せにする?」記事へのコメント

  • 元記事には「適法」って強調されてますけど、一般的に 十分に検討して適法っていうのは,実態上「脱法」にあたるケースが多いような気がします。(そもそも自分で危ないと思っているから「十分に検討」なんでしょうけど)

    例えば、

    1 個人が自宅にサーバーを設置して
    2 何らかの認証をして、設置者本人のみがリモートで見られる

    のは、適法でしょうし、法の趣旨から言っても問題ないでしょう(FOMA FUTURE PROJECTとかでもやってる)けど、ハウジングでこういうサービスをやるから適法との主
    • by Anonymous Coward on 2004年08月13日 11時52分 (#605128)
      > 1 個人が自宅にサーバーを設置して
      > 2 何らかの認証をして、設置者本人のみがリモートで見られる
      を適法と考えるなら、それをハウジングで個人に利用可能にするのが違法/脱法とは
      思えません。
      ※ 録画操作や録画データの個人向けダウンロードを当該個人がアクセス制御の下で
      (リモートで)行うのが条件

      「違法なサービス」が具体的に何を意味しているのか不明確ですが、例えば録画操作を代理で
      行ったり、録画内容を複数の契約者で共有したりすれば違法だと思います。

      著作権法と電気通信役務利用放送法を引合いにして「脱法」を主張されていますが、
      上記の条件が満たされれば、著作権法の「私的複製」にあたり、また「公衆送信権」侵害も
      当該個人のみを認証するアクセス制御があれば問題にならないと考えます。
      また、電気通信役務利用放送法を引っ張り出していますが、
      そもそも電気通信役務利用放送法(pdf) [soumu.go.jp]では、定義として
      第二条 この法律において「電気通信役務利用放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的
       とする電気通信の送信であって、その全部又は一部を電気通信を営む者が提供する電気通信業務を
       利用して行うものをいう。
      とあります。
      個人が(操作レベルで)自分の管理化にある録画データを自分向けにダウンロードする限りに
      おいて「公衆によって直接受信されることを目的とする」ことには当たらないので、この法律
      の制限は受けないと思います。

      > 元記事には「適法」って強調されてますけど、一般的に十分に検討して適法っていうのは,実態上
      >「脱法」にあたるケースが多いような気がします。(そもそも自分で危ないと思っているから「十分に検討」
      >なんでしょうけど)

      見解の相違だと思いますが、このサービスは関連する法律を十分検討して法律の主旨も逸脱する
      ことがないように良く設計されたものだと思います。

      #「中の人」ではないAC …(単に、自分の判断として良いサービスと思っているだけ)
      親コメント

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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