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TV業界の主張は誰を幸せにする?」記事へのコメント

  • このサービスって簡単に言うと、個人向け貸しサーバにテレビ録画装置を付けて、クライアント側で録画放送を見れると言うサービスな訳ですよね。

    そもそも、現行の日本の著作権法と照らしあわせると確かに「送信可能化権」あたりに引っかかる可能性が高く非常に黒に近いですが、しかし、FAIR USEの観点から見ると許容される範囲ではないかと思うのです。

    何を言わんかとしているかと言うと、「送信可能化権」自体がごくわずかな国しか認めていない上に公衆の利益にそぐわないと言う指摘がされている条項であるから、こ
    • >個人向け貸しサーバにテレビ録画装置を付けて、クライアント側で録画放送を見れると言うサービスな訳ですよね

      個人にPCを買ってもらって、初期セットアップをし、クライアントのみ使用できるようにアクセス規制をかけた上で、クライアント側で録画&視聴操作を実施するって事ですから、レンタルではないんですよね
      あくまで「販売と、管理委託」だと主張している訳です。

      >「送信可能化権」あたりに引っかかる可能性

      著作権法だと..「九の五  送信可能化 [e-gov.go.jp]」に記載された自動送信可能化には確かにアクセス規制すれば自動送信可能化にならないとは記載されていないのですねぇ
      また公衆の適応除外条件である「同一の者の占有に属する区域内」にも逸脱するので「送信可能化」ではあるんですね [e-gov.go.jp]

      ちなみにこれって、アクセス
      • by nekomimi (13206) on 2004年08月13日 14時12分 (#605241)
        第三十八条は受信装置を用いて公に伝達する、という話であって、
        この場合は、受信装置+送信装置(?)+その他の組み合わせの機能を有する装置ですから、
        送信装置の部分は三十八条の適用範囲外な気がします。
        というか、ずっとそうだと思いこんでました。
        三十八条は、街頭テレビのようなものを想定しているのかと。
        親コメント
        • by mocchino (13752) on 2004年08月13日 14時39分 (#605253)
          >送信装置の部分は三十八条の適用範囲外な気がします。

          微妙なのはこの条項なんですよねぇ

          「38-2  放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。」

          まぁもっともこれもインターネットに流す事を想定はしていないでしょうから、当初の目的とは大きくはずれているのでしょうが(苦笑)
          親コメント
          • by mocchino (13752) on 2004年08月13日 14時47分 (#605256)
            あぁでも最初に38-1を言ってるのだから、そっちも答えないとだ

            受信装置は、やっぱり受信のみなんでしょうねぇ
            だから38-1は該当外で私の読み間違いですね(^^;
            親コメント
          • by nekomimi (13206) on 2004年08月14日 10時58分 (#605643)
            有線放送、というのは
            「公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信され
            ることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。」
            ですから、インターネットに流して同時に受信されないものは
            有線放送、とは呼ばないのでは。
            親コメント
        • これは、そもそも、「公に伝達する」
          という部分からはずれているのではないかと思います。

          さらに、「受信装置+送信装置+その他」というのは
          解釈の仕方によっては単なる伝線だともとらえることができるのですが
          どうでしょうか
          親コメント

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