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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
適法というより脱法行為なのでは? (スコア:3, 参考になる)
例えば、
1 個人が自宅にサーバーを設置して
2 何らかの認証をして、設置者本人のみがリモートで見られる
のは、適法でしょうし、法の趣旨から言っても問題ないでしょう(FOMA FUTURE PROJECTとかでもやってる)けど、ハウジングでこういうサービスをやるから適法との主
Re:適法というより脱法行為なのでは? (スコア:2, 興味深い)
ソフトの違法コピーとの類似性が指摘されていますが、以下の点で明らかに違います。
そもそも、最近、著作権の拡大解釈がなされすぎの気がする。しかも、訴訟大国でない日本では、大企業の法務部ににらまれたら個人や中小企業は太刀打ちできない。
Re:適法というより脱法行為なのでは? (スコア:0)
でも列挙されているのは、動機の違いであって違法・適法に関係ないばかりか、法の精神とやらとも関係ありませんね
Re:適法というより脱法行為なのでは? (スコア:1)
そもそも著作権など知的所有権というのは、文章や音楽など知的創造物に対し、その創造者のための利益を確保するためにに生まれたものです。比較的容易に排他的所有権を主張できる物理的実体とちがって、知的創造物は複製が容易で、排他的に所有するためには秘匿するしかない。発明とかならそれでもいいですが、小説や音楽は公開してなんぼですから、その排他性を確保するためには人工的な仕組みが必要。それが知的所有権です。
以上までの説明ですと、知的所有権は物理的存在物の所有権と同じとみなしてしまいますが、ここで大きな違いがあります。通常、物理的存在物は所有者以外が使用すると、その所有者は使用できなくなり、直接不利益を被ります。物理的存在物の所有権は、その不利益を被らないための権利です。
一方、知的創造物の場合は、所有者以外がそのコピーを使用していても、それは所有者自身の使用を阻害しません。よって、知的所有権には物理的所有権のような不利益回避のための機能は必要ありません。
では、知的所有権が守っているのは何かというと、知的創造者の意欲を確保するための利益です。物理的実体の場合の創造者は、いいものをつくればそのものが高く売れますし、コピーも難しいので、物理的所有権が確保されていれば利益が確保されます。これによりよりよいものを創造しようという意欲が湧き、街によいものが出回ることでひいては社会が発展します。一方、知的創造物の場合は、いいものを作ってもコピーされると創造者の利益を確保できません。これではよい知的創造物を産み出そうという意欲が湧かなくなり、だれもよいものを産み出さなくなり、社会全体にとっては発展が阻害されます。知的所有権はこれを避けるための仕掛けとして創造者の利益を確保するためだけに機能すべきはずです。
で、今回の事件ですが、知的所有権を持っている放送局は、産み出される機会を自らは与えていなかった利益(視聴困難者に対するサービスの対価)をいきなり主張し始めたわけです。先にあげた例は、予定していた利益の阻害(音楽の違法コピー)と予定されていなかった利益の阻害(?)(ホスティングサービス)の違いをあげたつもりでした。つまり、知的創造の意欲を確保するための知的所有権の無理な拡大解釈ではないんか、ということでした。