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TV業界の主張は誰を幸せにする?」記事へのコメント

  • 元記事には「適法」って強調されてますけど、一般的に 十分に検討して適法っていうのは,実態上「脱法」にあたるケースが多いような気がします。(そもそも自分で危ないと思っているから「十分に検討」なんでしょうけど)

    例えば、

    1 個人が自宅にサーバーを設置して
    2 何らかの認証をして、設置者本人のみがリモートで見られる

    のは、適法でしょうし、法の趣旨から言っても問題ないでしょう(FOMA FUTURE PROJECTとかでもやってる)けど、ハウジングでこういうサービスをやるから適法との主
    • 2の条件も満たしていても、送信可能化権の侵害にあたるよん。
      法の趣旨からいえば問題ない範囲にしたくはなるが。
      • >2の条件も満たしていても、送信可能化権の侵害にあたるよん。

        送信可能化というのは、 自動公衆送信し得るようにすることをいうので(著作権法二条九の五)
        設置者本人に向けて送信可能にすることは送信可能化権に含まれません。
        公衆とは多数のものを指すのであるので(同二条の2項)、特定の一人に対しては公衆と呼びません。
        • 「」内は著作権法から引用
          「5.この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。」

          と言うところですね。で「七の二  公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的とし」とかかり、特定かつ多数でなければ公衆網に接続しても良いと言うことにはなるのかなぁ?
          そうすると、問題は「
          • >この特定する規制方法が、パスワード規制等だと、契約者個人が多数の他者にもらした時点で公衆送信になってしまいますが、この場合は契約者が著作権法違反になるのかな?

            パスワードが漏れてしまったのならば
            不正アクセス禁止法で見た人が捕まるんじゃないかと。
            これは、その他の手法を用いても同じでしょう。

            アクセスする方法を教えた場合は微妙かも
            親コメント
            • >アクセスする方法を教えた場合は微妙かも
              教えた場合は、不正アクセス禁止法では取り締まれませんからねぇ
              個人を完全に限定する方法と一緒のほうが安全でしょう

              ICカード認証等でやるならどうなるんでしょうね
              カード等が無ければアクセス出来ないなら、可能なんでしょうか

              無論、個人がインターネットを使って遠隔でTVを鑑賞する場合の方法としてであって、特定個人に対し地上波を再放送する業者に対する物では無いと言う事でですが...
              親コメント

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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