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TV業界の主張は誰を幸せにする?」記事へのコメント

  • このサービスって簡単に言うと、個人向け貸しサーバにテレビ録画装置を付けて、クライアント側で録画放送を見れると言うサービスな訳ですよね。

    そもそも、現行の日本の著作権法と照らしあわせると確かに「送信可能化権」あたりに引っかかる可能性が高く非常に黒に近いですが、しかし、FAIR USEの観点から見ると許容される範囲ではないかと思うのです。

    何を言わんかとしているかと言うと、「送信可能化権」自体がごくわずかな国しか認めていない上に公衆の利益にそぐわないと言う指摘がされている条項であるから、こ
    • フェア・ユーズの概念は、米国著作権法及び判例法による法概念であって、日本法には同様の法概念はありません
      • 親コメントはそれを承知の上で、日本法にもFAIR USEと同様の概念を取り入れるべきだと主張しているように読めますよ。
        • それは読み方の問題ですね。日本法ではそのような概念はありませんし、フェアユースは日本法では適用できないという判例もありますから、「フェアユースの観点から見れば無効」という主張はいかがなものかと
          • 日本の現行法では違法であると承知の上で「フェアユースの観点から見れば無効」という主張をして、
            現行法に問題があるのではないかという議論をすることには、何の問題も無いと思います。

            もちろん、法律の正当性について議論することと、実際に法律を犯すこととは別問題です。
            • 問題ではありませんが、わが国の現行法における問題点を挙げるならまだしも、外国ではフェアユースが一般的、という観点のみで日本法にもフェアユースの概念を導入すべきという論旨なら
              • あのー、
                現行の著作権法とその運用の問題点は言い出せばきりがないほど沢山ある状況だと思うのです。
                端的に言えば、「著作者も著作物を享受・改変する人も不幸で著作権を持ってる人間だけが勝手放題やってる状況はいかがなものか」となるのですが、
                その傾き過ぎたバランスを正常化するにはFAIR USEに倣った概
              • 仮にも、法を批判し改正を求める人間が、第三者にそれを訴えるのにきりがない、というのはいかがなものかと思いますが

                それはそれとして、フェアユースの法概念は簡単に輸入できるような代物ではありません。そもそもフェアユースは、成文法としては現行の米国著作権法の元になった1976年著作権法107条の規定がそれにあたりますが、法源としては76年法以前に19Cから蓄積されてきた判例法があります。従って、フェアユースの概念そのものは76年法以前から存在し、前世紀初頭から半ばにかけて裁判官や法学者によって体系化されたものです

                こういった法
              • by Anonymous Coward on 2004年08月15日 8時33分 (#605943)
                知的所有権に関してはWIPOなんかで日米欧のハーモナイゼーションが図られてるが

                一番変わってるなと思うのは米国。
                特許の解釈も判例でころころ変わる。
                何も変わってるところから概念を持ってこなくても良い
                親コメント

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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