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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
FAIR USEの観点から見て (スコア:5, 興味深い)
そもそも、現行の日本の著作権法と照らしあわせると確かに「送信可能化権」あたりに引っかかる可能性が高く非常に黒に近いですが、しかし、FAIR USEの観点から見ると許容される範囲ではないかと思うのです。
何を言わんかとしているかと言うと、「送信可能化権」自体がごくわずかな国しか認めていない上に公衆の利益にそぐわないと言う指摘がされている条項であるから、こ
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
現行法に問題があるのではないかという議論をすることには、何の問題も無いと思います。
もちろん、法律の正当性について議論することと、実際に法律を犯すこととは別問題です。
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
現行の著作権法とその運用の問題点は言い出せばきりがないほど沢山ある状況だと思うのです。
端的に言えば、「著作者も著作物を享受・改変する人も不幸で著作権を持ってる人間だけが勝手放題やってる状況はいかがなものか」となるのですが、
その傾き過ぎたバランスを正常化するにはFAIR USEに倣った概
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:1)
それはそれとして、フェアユースの法概念は簡単に輸入できるような代物ではありません。そもそもフェアユースは、成文法としては現行の米国著作権法の元になった1976年著作権法107条の規定がそれにあたりますが、法源としては76年法以前に19Cから蓄積されてきた判例法があります。従って、フェアユースの概念そのものは76年法以前から存在し、前世紀初頭から半ばにかけて裁判官や法学者によって体系化されたものです
こういった法
Re:FAIR USEの観点から見て (スコア:0)
一番変わってるなと思うのは米国。
特許の解釈も判例でころころ変わる。
何も変わってるところから概念を持ってこなくても良い