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TV業界の主張は誰を幸せにする?」記事へのコメント

  • このサービスって簡単に言うと、個人向け貸しサーバにテレビ録画装置を付けて、クライアント側で録画放送を見れると言うサービスな訳ですよね。

    そもそも、現行の日本の著作権法と照らしあわせると確かに「送信可能化権」あたりに引っかかる可能性が高く非常に黒に近いですが、しかし、FAIR USEの観点から見ると許容される範囲ではないかと思うのです。

    何を言わんかとしているかと言うと、「送信可能化権」自体がごくわずかな国しか認めていない上に公衆の利益にそぐわないと言う指摘がされている条項であるから、こ
    • >個人向け貸しサーバにテレビ録画装置を付けて、クライアント側で録画放送を見れると言うサービスな訳ですよね

      個人にPCを買ってもらって、初期セットアップをし、クライアントのみ使用できるようにアクセス規制をかけた上で、クライアント側で録画&視聴操作を実施するって事ですから、レンタルではないんですよね
      あくまで「販売と、管理委託」だと主張している訳です。

      >「送信可能化権」あたりに引っかかる可能性

      著作権法だと..「九の五  送信可能化 [e-gov.go.jp]」に記載された自動送信可能化には確かにアクセス規制すれば自動送信可能化にならないとは記載されていないのですねぇ
      また公衆の適応除外条件である「同一の者の占有に属する区域内」にも逸脱するので「送信可能化」ではあるんですね [e-gov.go.jp]

      ちなみにこれって、アクセス
      • 38条1項の要件は、a)営利目的ではない、b)聴衆から料金を徴収しない、c)実演家に報酬を支払わないことの三つの要件が充足された場合に著作物の無断上演(または演奏、口述)することができるという条項で、学校や老人ホームなどでの学芸会や音楽会といった公共行事における利用を想定したもので、企業などによる上演の場合非営利であっても違法となります

        第2項及び3項は、山間部のように電波状態が悪い地域で
        • by mocchino (13752) on 2004年08月16日 11時26分 (#606224)
          >企業などによる上演の場合非営利であっても違法となります
          なるほど無償でも、企業の場合は違法となってしまうんですね

          >共同のアンテナを建設したり、農漁村における有線放送施設における放送を想定したもので

          難視聴地域での再送信を想定していると言うことですね。
          でこの場合は維持経費のみなら有料でも問題ないと..
          中継経路が何であるかと言う規程がされてないので逃げて手に使えそうですが、公共通信網を中継経路に使っちゃだめなのかな?
          逆に有線放送の性質上パスワードなどではなく、配布先が物理的にケーブル等で固定化されていないと駄目と判断されると言うことは有りそうですね。

          まぁ、著作権法にかかれている放送の許可範囲は、インターネット登場以前にかかれたものですし基本的に国内の小規模地域で再配送されることを想定してかかれた物だとはわかっています

          ただ、権利関係もありTV各社のインターネット経由の放送は短期では期待できないでしょうから、抜け道でも海外在住者の要求を満たす方法は無いのかな?と思うわけです。

          無論この条項を使うとなると、放送は今回のように録画->参照ではなく、ストリーミング(でないと放送にならなそう)限定と言うことになるでしょうが..

          実は今回の件でもっとも私が危惧しているのは、この業者がやってるサービスが止まることではありません
          この業者を含め今回のサービスは、個人の入手可能な機器で実施しています。
          煽りをくらって、個人が個人視聴の目的でインターネットに接続している、受送信機器まで規制されないかどうかなんです
          逆に、認証さえ厳密にできれば(ICカード等で)、個人単位ならOKであると言う例でもできれば、良いのですが..
          どんな認証機能を持った機器(VPN含む)でも、再送信機能をもったTV放送受信機器をインターネットにつないだ時点ですべて違法になると言う事になるのは、さけてほしいなぁと..

          最終的には権利関係を整理して、TV局各社が再送信できるようになるのがもっとも好ましいのですが、何時のことだろう..
          親コメント
          • 主体としては、非営利法人によるものと言う解釈でいいと思います。例えば農協(厳密に言うと中間法人ですが)や、国及び地方公共団体の外郭法人である公法人などです。例外的に有線テレビジョン事業法に基づく認可を得ている場合、無断での再放送は違法になりません(事業法13条)

            >個人が個人視聴の目的でインターネットに接続している、受送信機器まで規制されないかどうかなんです

            これは問題にならないでしょう。通常のVTRや、DVDレコーダーによる録画と同様に私的利用の範囲内であることには違いはないと思いますから
            親コメント
            • by mocchino (13752) on 2004年08月16日 20時15分 (#606361)
              >これは問題にならないでしょう。通常のVTRや、DVDレコーダーによる録画と同様に私的利用の範囲内であることには違いはないと思いますから

              目的は個人利用なんですが、再送信可能な接続機器をインターネットにつなぐと言う事では、設定次第では「個人を超える範囲で送信されてしまう可能性」があると思います。

              で今回の件でまとめて規制というのはいやだなぁ~と(苦笑)
              目的自体は個人利用なのですが、インターネットは個人回線ではないですから...
              親コメント

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