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公衆からアクセス可能な環境にぶら下げた時点で、アクセス制限などしたところで基本的にアウトですよ。
なんで? 送信可能化ってのは「自動公衆送信」可能な状態に置くことと定義されているよね?(著2条1項9号の5) で、「自動公衆送信」ってのは「公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの」(
たとえば、設置者本人が現場にいって直接本人確認をした上、本人が直接操作するのであれば、 設置者本人だけが認証され送信させることができるアクセス制限が保たれているといえるかもしれませんが、 公衆からアクセス可能な環境にぶら下げたものに対して、どうやって証明します? アクセス制御かけてるんだから、パスワードを盗まれるとか漏洩するとかして、 特定かつ多数からのアクセスに自動応答してしまうのはユーザ側の責任と言い逃れたいのかもしれないけど、 「自動公衆送信可能な状態に置いた」のは紛れもなく設置者(今回で言えばサービス提供者)だよ
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
適法というより脱法行為なのでは? (スコア:3, 参考になる)
例えば、
1 個人が自宅にサーバーを設置して
2 何らかの認証をして、設置者本人のみがリモートで見られる
のは、適法でしょうし、法の趣旨から言っても問題ないでしょう(FOMA FUTURE PROJECTとかでもやってる)けど、ハウジングでこういうサービスをやるから適法との主
Re:適法というより脱法行為なのでは? (スコア:0)
法の趣旨からいえば問題ない範囲にしたくはなるが。
Re:適法というより脱法行為なのでは? (スコア:1)
送信可能化というのは、 自動公衆送信し得るようにすることをいうので(著作権法二条九の五)
設置者本人に向けて送信可能にすることは送信可能化権に含まれません。
公衆とは多数のものを指すのであるので(同二条の2項)、特定の一人に対しては公衆と呼びません。
Re:適法というより脱法行為なのでは? (スコア:0)
公衆からアクセス可能な環境にぶら下げた時点で、アクセス制限などしたところで基本的にアウトですよ。
ぶっちゃけた話
Re:適法というより脱法行為なのでは? (スコア:0)
なんで?
送信可能化ってのは「自動公衆送信」可能な状態に置くことと定義されているよね?(著2条1項9号の5)
で、「自動公衆送信」ってのは「公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの」(
Re:適法というより脱法行為なのでは? (スコア:0)
たとえば、設置者本人が現場にいって直接本人確認をした上、本人が直接操作するのであれば、
設置者本人だけが認証され送信させることができるアクセス制限が保たれているといえるかもしれませんが、
公衆からアクセス可能な環境にぶら下げたものに対して、どうやって証明します?
アクセス制御かけてるんだから、パスワードを
Re:適法というより脱法行為なのでは? (スコア:0)
Re:適法というより脱法行為なのでは? (スコア:0)
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律の定義にのっとったアクセス制御機能」とやらは、
必ず特定個人もしくは公衆とはいえない特定少数だけしかアクセスできないように制御できるんですか?
パスワードを特定多数で共有して使っちゃいかんというのは、契約上の取り決めであって
アクセス制御機能とやらで可能になるわけではないとワタシは思うのだが、
できるというのであれば、
Re:適法というより脱法行為なのでは? (スコア:0)
ハードウェアと組み合わせた認証を行い、
さらに同時利用を1人に限定すればクリア出来るんでない?