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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
日本の場合は、こんな風には動かないかな? (スコア:2, 興味深い)
Re:日本の場合は、こんな風には動かないかな? (スコア:0)
なので、法律の原点に立って、はたしてこの録画ネットのサービスは、誰かに損害を与えているのだろうか、と言う観点で考察して見た。その結果、このサービスは現時点で、確かに小さな損害を与えているようだが、裁判に訴えて差し止めなければいけないようなものではないと言う考えに至った。
私の希望としては、放送局は録画ネットを頭っから潰そうと考えず、良く話し合おうと言う柔軟な態度をもって、このような新興ビジネスにチャンスを与え、結果として将来の放送業界全体の収益向
Re:日本の場合は、こんな風には動かないかな? (スコア:1)
ちなみに、前者が認められるか後者が認められるかは裁判次第ですが...Webでもあくまで販売&メンテナンスだと言いつつ、海外で日本のTVを見られることのみを広告して業務を行ってますから、実質再送信だと文句を言われても仕方ないと言うところでしょう
ちなみに、小さな損害とかかれていますが、1日のTV番組というのは多数の人が関わって作成されている著作物です
音楽(著作権)、シナリオ/構成/編集(著作権)、出演者(肖像権等)が1番組に対し付与されると思いますが、これが番組分存在し続けます。
どの程度の人が対象になるかわかりませんが、再送信と認められた場合、数千人規模の告発可能者が発生するのではないのでしょうか?(まぁするかどうかと言われると、ほとんどはTV局まかせでしょう)
そして、「TV局に対し広い心をと言われていますが」、実はTV局は業務で無断再送信と判断出来ることを実施されたら、これら制作者団体の体面上訴えるしか手がないのではないのでしょうか?
個人が個人の為にインターネット経由でTVを見ているだけと言うのであれば、各権利所持者も文句を言う人が少ない事が予想できますが、有償で提供している業者が現れた場合に放置しておくと、自らが放送している著作物の管理責任を権利所持者達から問われる可能性があります。
つまり広い心を持って放置すると、自らが訴えられる事になってしまうのです。
今回の裁判の中で「販売&メンテナンスなのか再送信なのか」が決まるのでしょう
裁判で前者と認定されれば「TV局としても、裁判で決まったのだからしょうがないと、権利保持者達に言い訳が出来るのです。」
逆に裁判でなければ多数いるすべての権利保持者を納得させることは出来ないのではないのでしょうか?
すべての権利保持者に対し連絡し理解を求めるように説得するより、裁判で決まったと言う方が、コスト的には低いと考えてしまいます。
今回、判例ができればTV局側はどっちでも良いのではないかなと(苦笑)
ちなみに他の発言でもありましたが、訴えると同時に差し止め請求をするのは、裁判をする側の行為としては普通の手順に則っただけでしょう。