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米国連邦控訴裁判所:ファイル共有ソフトの提供者に著作権侵害の責任なし」記事へのコメント

  • 正直どっちでもいい。

    ファイル共有ソフトを利用して、自分に著作権や利用許可のないコンテンツを不特定の外部に配布する行為が、合法なのかどうか、がこの問題の本質なのではないでしょうか。

    #2ゲットよけに ID
    • by Anonymous Coward on 2004年08月22日 7時58分 (#608973)
      ズレていませんか?

      ”ファイル共有ソフトを利用して、自分に著作権や利用許可のないコンテンツを不特定の外部に配布する行為”はアメリカでも日本でも非合法です。

      ”自分に著作権や利用許可のないコンテンツを不特定の外部に配布することにも使えるファイル共有ソフトを開発、運用すること”は合法だという判断をしたということでしょう。
      親コメント
      • 問題の本質は、道具の開発者に罪はない
        ということでしょう。
        親コメント

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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