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米国連邦控訴裁判所:ファイル共有ソフトの提供者に著作権侵害の責任なし」記事へのコメント

  • 正直どっちでもいい。

    ファイル共有ソフトを利用して、自分に著作権や利用許可のないコンテンツを不特定の外部に配布する行為が、合法なのかどうか、がこの問題の本質なのではないでしょうか。

    #2ゲットよけに ID
    • by Anonymous Coward
      ズレていませんか?

      ”ファイル共有ソフトを利用して、自分に著作権や利用許可のないコンテンツを不特定の外部に配布する行為”はアメリカでも日本でも非合法です。

      ”自分に著作権や利用許可のないコンテンツを不特定の外部に配布することにも使えるファイル共有ソフトを開発、運用すること”は合法だという判断をしたということでしょう。
      • >”ファイル共有ソフトを利用して、自分に著作権や利用許可のないコンテンツを不特定の外部に配布する行為”はアメリカでも日本でも非合法です。

        これが確認できれば、私にとっては十分。

        タレコミ人は著作権が嫌いなのかもしれないし、何で
        • by Anonymous Coward
          どういう読み方したらそんな風に取れるんですか?

          「著作権が嫌いなのかも」とか「何でもフリーウェアであるべき」なんてタレコミ人の意図とは全く関係ないように見えますが。
          匂わせるような箇所もないし。
          タレコミ人の言いたいことは「ファイル交換は違法だが、ファイル交換ソフトの制作者(あるいはソフトの存在自体)の違法性を問うのは、著作権法の内容にも則さず、また、目的にもそぐわない」
          • by Anonymous Coward on 2004年08月22日 10時44分 (#609026)
            > 著作権が嫌いなのではなく、著作権のあるべき姿を問題としているのです。

            これは司法の権限なんでしょうか。
            親コメント
            • >これは司法の権限なんでしょうか。

              そりゃ、日本にせよアメリカにせよ、コンテンツ企業(著作者ではなく、いわゆる著作「権」を握っている企業)のロビー活動が功を奏して著作権法は著作権と言う既得利権から得られる利益を最大限保護する法律に変質してしまっているのですから、
              「法律に則って判断する」司法の判断では覆せる可能性は低いでしょう。
              そういう中で「著作権のあるべき姿」を問うことをやるとなると、著作物を創作する人々や受け取る人々が「コンテンツ企業」と言う垣根を越えて、
              一緒に大々的な啓発活動なりロビー活動なり(著作権法の条項に対する)違憲訴訟なり、社会的な運動を展開していくなかで著作権の位置づけの修正と著作権法の内容の修正を促して行く形がベストなのではないかと思います。
              現状はやっと種火が起こった所でしょう。
              種火を大きな炎に出来るかは司法の力ではなく我々の力にかかっているのでは?

              親コメント

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