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米国連邦控訴裁判所:ファイル共有ソフトの提供者に著作権侵害の責任なし」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    今回の話は著作物無許可配布の是非ではなく
    それを可能にするp2pソフトウェアなど自体の社会的責任の話。

    最初にこう明言しとかないとミョーにひねた見方する人が出そうだけど、
    現実的に見れば、それを分類したところで著作者にとって何の意味がある?
    という疑問はあります。

    著作物の無許可配布は罪である。しかしそれを促進するツール自体に罪はない。
    じゃあ、Winnyのようにユーザーの匿名性を保護するツールでもって行われる
    無許可配布は誰がどう取り締まるのか。この問題に明確な指針を示せない限り、
    今回の話は机上の空論でしょう。
    だからp2p技術自体にやつあたりして
    • > 本気でそう思うなら、現行法がどうこう言う前にまず、
      > アーティストサイドにコンタクトを取ってみてはいかがですか?

      断られたらどうすれば?
      諦めろって?
      • >断られたらどうすれば?
        >諦めろって?
        そりゃそうでしょ。
        金貸して、って頼んで断られたら強盗にでも入るんですか?
        • # また出たよ、「引用やパロディはパクリ・泥棒行為」って理屈が

           引用とか二次創作(サンプリングやパロディ)・複写については、元著作権者の利益を損なわない範囲で自由であるというのが、著作権法の原則ではないのですか?
           元著作権者が利益を損なったと判断した場合にこれらの行為が法的に争われると言うのが原則で、無断での引用や二次創作は法原則的には自由です。  事前に元著作権者の了解を取るというのは後々あらそいごとにならないようにする為の慣習であって、強制的にしなければならない物では無いのですよ。

          # そこを履き違えるとパロディ同人誌で逮捕された
          • by Anonymous Coward on 2004年08月26日 17時25分 (#611874)
            泥棒の理論を振りかざすのはやめなよ。

            二次創作や複写については、元著作権者の利益を損なわないかどうかを事前に確認するのが著作権法の原則。
            無断で構わないのは要件が明確に定められている引用だけ。
            親コメント

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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