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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
DVDでも (スコア:0, 興味深い)
Re:DVDでも (スコア:3, 参考になる)
ただ、これって変だよなあと。
Re:DVDでも (スコア:1, 興味深い)
もっと意訳すると「技術的に可能な媒体を用いる場合、著作権者は私的利用の範囲を定めることがができる」かな?
笑えねぇ。
---------- ------ ISHII Nayuta
Re:DVDでも (スコア:1)
だが、そういうコピーをすることができないようにするのが技術的保護手段なわけで・・・
Re:DVDでも (スコア:0)
Re:DVDでも (スコア:1)
私的には憲法の「幸福追求の権利」と「公共の福祉」の両方に抵触する条文ではないかと思っていますが。
# こういう時に集団違憲訴訟が有効なんだけどなぁ(;´Д`)
Re:DVDでも (スコア:3, 参考になる)
第二に、平成11年法律77号による著作権法改正はDMCAの制定を受けての改正ではありません。そもそも、DMCAの序文にも記載されていますが、WIPO著作権条約(著作権に関する世界知的所有権機関条約 )締結に伴い、条約11条及び12条の規定に伴い制定されたもので、平11年著作権法改正はDMCAを日本法に実装したもの、というのは間違いです
Re:DVDでも (スコア:2, 参考になる)
それともこうやって歴史は隠蔽されていくっていう良い見本なんでしょうか?
WIPO著作権条約は、先進国というかアメリカ企業の主導によって勧められました。発展途上国はもちろん反対しましたよ。
そもそも、DMCAの元になったNII著作権保護法案は1995年。1993年ぐらいから政府で検討されていたものです。
要するに、DMCAのようなものを国際的に認めさせるために条約を作ったんですね。
1995年に棄却されたもんだから、条約作ってそれに準拠しようというセコイ戦略ですね。どっちにしろ国際的な基準じゃないと意味ないですしね。
たしかに、記述の上ではWIPO著作権条約->DMCAになってますが、実質上逆ですね。
それに、元コメントは、
>アメリカのDMCAを策定する動きに追随して
といっているので正しいです。勝手に"DMCAを日本法に実装したもの"とか脳内変換しないように。
Re:DVDでも (スコア:1)
こういった多国間の条約改定スキームが南北問題によって妥結しないので関係国間だけで解決するという傾向は、別にWIPO条約特有の話ではなく、WTOに対するFTAのように珍しくもなんともありませんしむしろ増える傾向にあると思いますが
Re:DVDでも (スコア:0)
というわけでフランスの法律を知ってる人募集。
Re:DVDでも (スコア:0)
というわけで日本の法律を知ってる人も募集。