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ソフトウエアの開発という仕事、そして趣味に、法の規制が必要以上にかかり、 それがソフトウエア開発というある意味文化的にも意義のある(と、私は考えている) 行いに要らざるプレッシャーを与えられることに、個人的にガマンができないから、 そう言っているだけ。
winnyそのものやその開発が違法だなんて検察は主張してませんので、 開発に法規制がかかるという危惧は的外れでしょう。 大事なのは違法コピーをしたいと考え、それを実行した正犯がいること。 そして、裁判の争点は、 その犯罪行為を容易に成功させてなおかつ正犯が摘発され
その犯罪行為を容易に成功させてなおかつ正犯が摘発されないようにしたいと考え、その意志に従って行動して望み通りの結果を出すという幇助があったかどうか。
その論理だと被告人が正犯が誰かも知らないし、特定の正犯との具体的な意思の疎通もないのだから「その意思に従って」と言えないのではないですか。 この場合幇助が成り立つとそこまで幇助を広く捕らえるなら、たとえばただの煽りですら幇助と捕らえられて、罪刑法定主義を完全に逸脱してしまうのではないかという意見に対してはどうお考えでしょうか。 正犯が存在しなくても共犯が存在することは
この起訴自体が「罪刑法定主義を無視」した起訴なんだよね、俺の見解からすれば。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
もし金子氏が有罪になったら (スコア:0, 余計なもの)
ぼくはもし彼が有罪になったら、この日本から出て、日本にいた以上の仕事をた
Re:もし金子氏が有罪になったら (スコア:1, すばらしい洞察)
のモラルハザードに拍車がかかるのは確実。
市場の大きいソフトはMS等の大手企業のOSバンドル等の手法でしか販売で
きない上に、マイナーな汎用ソフトは自由に違法コピーできてしまうのでは、
商売のやりようが無い。結局特定顧客向けのオーダーメイド製品でしか利益
が得られない状況では技術の衰退は確実です。
技術開発にいくらかの規制ができてしまうのは残念ですが、金子氏のような
悪質なクラッカーとモラルの無いユーザーがいる以上、彼に有罪判決が下るこ
とを
ファンじゃないんだけど (スコア:1)
また、たとえそうであったとしても、それとこれとは別の話。
ソフトウエアの開発という仕事、そして趣味に、法の規制が必要以上にかかり、それがソフトウエア開発というある意味文化的にも意義のある(と、私は考えている)行いに要らざるプレッシャーを与えられることに、個人的にガマンができないから、そう言っているだけ。
さらに言うなら、このことに規制がかかるコンセンサスができてしまうような世の中そのものが、ソフトウエア以外の分野でも似たような「要らざる規制」がかかる世の中にも思えて、正直なところ自分は憂鬱。
これに誰か他の技術者が追随してこようと、そうでなかろうと、それはどちらでもいいのだけれど、自分はそうしたい、ということ。
どこかで「これは脅しだ」とか言ってたけど、脅しでもなんでもない。自分は大物でもなんでもないし、たいしたことをしている、あるいはしようとしている研究者や技術者じゃないからね。
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
winnyそのものやその開発が違法だなんて検察は主張してませんので、 開発に法規制がかかるという危惧は的外れでしょう。 大事なのは違法コピーをしたいと考え、それを実行した正犯がいること。 そして、裁判の争点は、 その犯罪行為を容易に成功させてなおかつ正犯が摘発され
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:1)
> winnyという存在とその結果は、明確に分けなければなりません。
ここに同意したいのですが、自分には「健全な技術と違法行為との間にある境界線」が見えません。
私も今回の裁判を通じてそこがきちんと整理されることを期待していますが、
現状では単に検察は技術的理解が不足しているため線引きできると勘違い
しているように見えます。
> freenetやwinmxと比較し仕様の差分を見れば
ファイル共有とは無関係なBBS機能が異様に充実しており、強い匿名性
は言論の自由を守るためという解釈も可能です。
P2Pとはジャンルは異なりますが、リバースエンジニアリングが絡む技術
分野でも今回の件でかなり神経質になっている(=萎縮している)ところ
があります。著作権侵害の幇助という概念はあまりに広すぎます。
技術開発を萎縮させることなく、かつ、著作権侵害をおこさせないためには、
どんなに法律に疎い技術屋でも明確に理解できるような定義が欲しいところです。
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
「意志と結果を含めた幇助」かどうかは、これから裁判で争われたり、ちまたで議論されたりするわけだろ。
なのになんで、「犯罪幇助を目的として犯罪のために便利な道具を提供する開発者」と決めつけ、「同調も同情もしてはいけない」と誘導する?
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
その論理だと被告人が正犯が誰かも知らないし、特定の正犯との具体的な意思の疎通もないのだから「その意思に従って」と言えないのではないですか。
この場合幇助が成り立つとそこまで幇助を広く捕らえるなら、たとえばただの煽りですら幇助と捕らえられて、罪刑法定主義を完全に逸脱してしまうのではないかという意見に対してはどうお考えでしょうか。
正犯が存在しなくても共犯が存在することは
感情面から考察 (スコア:1)
「罪刑法定主義」とかのマクロな視点からの意見は
説得力が弱くなる
違法コピーを懲らしめたい側からすればマクロな視点は学者の自己満足にしか思えないし
マクロを重視する側から見れば木を見て森を見ず、的な風潮に危惧を抱く
この平行線どうにかならないかなあ
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
(#616807)のACのコメントはどうようでんても「被告人の意思に従って」なわけで、
「特定の正犯との具体的な意思の疎通」など関係ないわけだが、ちゃんと読めてますか?
>罪刑法定主義を完全に逸脱してしまうのではないかという意見に対してはどうお考えでしょうか。
逆に聞きますが、教唆や幇助において「罪刑法定主義」が厳格に適用できると思いますか?
刑法の何条で「どこからどこまでを教唆(幇助)とする」と書かれてますか?
書いてないのであれば、殺人教唆も罪刑法定主義を
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
この起訴自体が「罪刑法定主義を無視」した起訴なんだよね、俺の見解からすれば。
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
> この起訴自体が「罪刑法定主義を無視」した起訴なんだよね、俺の見解からすれば。
まだ判決も出ていない事件に対して
その罪刑が法定であるか非法定であるかを語ることは
不可能なのでは?
起訴だけで刑罰を科すことは不可能だし
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
#……アホか
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
これ自体を判決理由(主文)に盛り込んで、減刑する事も多いですし
実際に「起訴/裁判で社会的に相応の報いは受けたから無罪」とした判例すらありますし。