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ソフトウエアの開発という仕事、そして趣味に、法の規制が必要以上にかかり、 それがソフトウエア開発というある意味文化的にも意義のある(と、私は考えている) 行いに要らざるプレッシャーを与えられることに、個人的にガマンができないから、 そう言っているだけ。
検察論告に対する弁護側の反論では、 検察側の幇助の主張を故意に捩じ曲げあたかも開発行為に規制をかけているように見せかけ、 それに対して技術開発への規制は国益に反すると主張していますが、 こんなものはすり替えの詭弁に過ぎません。
単なる技術的な考え方や手段に過ぎないP2Pという健全な存在と、 そのP2Pを使い利用の大半が違法コピーとなっているwinnyという存在とその結果は、 明確に分けなければなりません。 検察はこれを明確に分け、今回の裁判が有罪という結果になっても その判決がP2P全体への規制とならないようにしています。 ところが弁護側はP2Pとwinnyとの境界を取り除こうとする姿勢で、 今回有罪となればそれはP2P全体 さらには日本でのソフトウェア開発全体への規制になるのだと主張しています。 日本に在住する開発者にとって一番迷惑なのは、 健全な技術と違法行為との間にある境界線を取り除こうとする弁護側のやり方です。
犯罪幇助を目的とせず純粋に技術開発をしている日本の開発者を、 犯罪幇助を目的として犯罪のために便利な道具を提供する開発者と 同じもの扱いし、同類として巻き込もうとする弁護人の主張は、 多くの技術者に対する侮辱行為です。 このようなやり方に対して世論は同調も同情もしてはいけないと思います。
FLMASK判決の前例もあることですし、 freenetやwinmxと比較し仕様の差分を見れば winnyは違法行為以外にも使えるという弁護人の主張は力を失いますし、 幇助の有無を判断するだけなら証拠は十分となっていますので、 この事件の判決で無罪はありえないと予想しています。
その犯罪行為を容易に成功させてなおかつ正犯が摘発されないようにしたいと考え、その意志に従って行動して望み通りの結果を出すという幇助があったかどうか。
その論理だと被告人が正犯が誰かも知らないし、特定の正犯との具体的な意思の疎通もないのだから「その意思に従って」と言えないのではないですか。 この場合幇助が成り立つとそこまで幇助を広く捕らえるなら、たとえばただの煽りですら幇助と捕らえられて、罪刑法定主義を完全に逸脱してしまうのではないかという意見に対してはどうお考えでしょうか。 正犯が存在しなくても共犯が存在することは
この起訴自体が「罪刑法定主義を無視」した起訴なんだよね、俺の見解からすれば。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
もし金子氏が有罪になったら (スコア:0, 余計なもの)
ぼくはもし彼が有罪になったら、この日本から出て、日本にいた以上の仕事をた
Re:もし金子氏が有罪になったら (スコア:1, すばらしい洞察)
のモラルハザードに拍車がかかるのは確実。
市場の大きいソフトはMS等の大手企業のOSバンドル等の手法でしか販売で
きない上に、マイナーな汎用ソフトは自由に違法コピーできてしまうのでは、
商売のやりようが無い。結局特定顧客向けのオーダーメイド製品でしか利益
が得られない状況では技術の衰退は確実です。
技術開発にいくらかの規制ができてしまうのは残念ですが、金子氏のような
悪質なクラッカーとモラルの無いユーザーがいる以上、彼に有罪判決が下るこ
とを
ファンじゃないんだけど (スコア:1)
また、たとえそうであったとしても、それとこれとは別の話。
ソフトウエアの開発という仕事、そして趣味に、法の規制が必要以上にかかり、それがソフトウエア開発というある意味文化的にも意義のある(と、私は考えている)行いに要らざるプレッシャーを与えられることに、個人的にガマンができないから、そう言っているだけ。
さらに言うなら、このことに規制がかかるコンセンサスができてしまうような世の中そのものが、ソフトウ
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
検察論告に対する弁護側の反論では、 検察側の幇助の主張を故意に捩じ曲げあたかも開発行為に規制をかけているように見せかけ、 それに対して技術開発への規制は国益に反すると主張していますが、 こんなものはすり替えの詭弁に過ぎません。
単なる技術的な考え方や手段に過ぎないP2Pという健全な存在と、 そのP2Pを使い利用の大半が違法コピーとなっているwinnyという存在とその結果は、 明確に分けなければなりません。 検察はこれを明確に分け、今回の裁判が有罪という結果になっても その判決がP2P全体への規制とならないようにしています。 ところが弁護側はP2Pとwinnyとの境界を取り除こうとする姿勢で、 今回有罪となればそれはP2P全体 さらには日本でのソフトウェア開発全体への規制になるのだと主張しています。 日本に在住する開発者にとって一番迷惑なのは、 健全な技術と違法行為との間にある境界線を取り除こうとする弁護側のやり方です。
犯罪幇助を目的とせず純粋に技術開発をしている日本の開発者を、 犯罪幇助を目的として犯罪のために便利な道具を提供する開発者と 同じもの扱いし、同類として巻き込もうとする弁護人の主張は、 多くの技術者に対する侮辱行為です。 このようなやり方に対して世論は同調も同情もしてはいけないと思います。
FLMASK判決の前例もあることですし、 freenetやwinmxと比較し仕様の差分を見れば winnyは違法行為以外にも使えるという弁護人の主張は力を失いますし、 幇助の有無を判断するだけなら証拠は十分となっていますので、 この事件の判決で無罪はありえないと予想しています。
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:1)
> winnyという存在とその結果は、明確に分けなければなりません。
ここに同意したいのですが、自分には「健全な技術と違法行為との間にある境界線」が見えません。
私も今回の裁判を通じてそこがきちんと整理されることを期待していますが、
現状では単に検察は技術的理解が不足しているため線引きできると勘違い
しているように見えます。
> freenetやwinmxと比較し仕様の差分を見れば
ファイル共有とは無関係なBBS機能が異様に充実しており、強い匿名性
は言論の自由を守るためという解釈も可能です。
P2Pとはジャンルは異なりますが、リバースエンジニアリングが絡む技術
分野でも今回の件でかなり神経質になっている(=萎縮している)ところ
があります。著作権侵害の幇助という概念はあまりに広すぎます。
技術開発を萎縮させることなく、かつ、著作権侵害をおこさせないためには、
どんなに法律に疎い技術屋でも明確に理解できるような定義が欲しいところです。
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
「意志と結果を含めた幇助」かどうかは、これから裁判で争われたり、ちまたで議論されたりするわけだろ。
なのになんで、「犯罪幇助を目的として犯罪のために便利な道具を提供する開発者」と決めつけ、「同調も同情もしてはいけない」と誘導する?
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
その論理だと被告人が正犯が誰かも知らないし、特定の正犯との具体的な意思の疎通もないのだから「その意思に従って」と言えないのではないですか。
この場合幇助が成り立つとそこまで幇助を広く捕らえるなら、たとえばただの煽りですら幇助と捕らえられて、罪刑法定主義を完全に逸脱してしまうのではないかという意見に対してはどうお考えでしょうか。
正犯が存在しなくても共犯が存在することは
感情面から考察 (スコア:1)
「罪刑法定主義」とかのマクロな視点からの意見は
説得力が弱くなる
違法コピーを懲らしめたい側からすればマクロな視点は学者の自己満足にしか思えないし
マクロを重視する側から見れば木を見て森を見ず、的な風潮に危惧を抱く
この平行線どうにかならないかなあ
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
(#616807)のACのコメントはどうようでんても「被告人の意思に従って」なわけで、
「特定の正犯との具体的な意思の疎通」など関係ないわけだが、ちゃんと読めてますか?
>罪刑法定主義を完全に逸脱してしまうのではないかという意見に対してはどうお考えでしょうか。
逆に聞きますが、教唆や幇助において「罪刑法定主義」が厳格に適用できると思いますか?
刑法の何条で「どこからどこまでを教唆(幇助)とする」と書かれてますか?
書いてないのであれば、殺人教唆も罪刑法定主義を
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
この起訴自体が「罪刑法定主義を無視」した起訴なんだよね、俺の見解からすれば。
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
> この起訴自体が「罪刑法定主義を無視」した起訴なんだよね、俺の見解からすれば。
まだ判決も出ていない事件に対して
その罪刑が法定であるか非法定であるかを語ることは
不可能なのでは?
起訴だけで刑罰を科すことは不可能だし
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
#……アホか
Re:ファンじゃないんだけど (スコア:0)
これ自体を判決理由(主文)に盛り込んで、減刑する事も多いですし
実際に「起訴/裁判で社会的に相応の報いは受けたから無罪」とした判例すらありますし。