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Winny開発者の裁判始まる」記事へのコメント

  • この国のソフトウエア技術者は、この国での職を失う可能性もある。そうなれば、やはり日本では仕事ができないから、日本以外の国で、日本で培ってきた技術を元に、日本にいたとき以上の仕事をすることになるだろう。

    ぼくはもし彼が有罪になったら、この日本から出て、日本にいた以上の仕事をた
    • by Anonymous Coward
       もし金子氏が無罪になれば違法コピーツールを作るクラッカーやそのユーザー
      のモラルハザードに拍車がかかるのは確実。
       市場の大きいソフトはMS等の大手企業のOSバンドル等の手法でしか販売で
      きない上に、マイナーな汎用ソフトは自由に違法コピーできてしまうのでは、
      商売のやりようが無い。結局特定顧客向けのオーダーメイド製品でしか利益
      が得られない状況では技術の衰退は確実です。
       技術開発にいくらかの規制ができてしまうのは残念ですが、金子氏のような
      悪質なクラッカーとモラルの無いユーザーがいる以上、彼に有罪判決が下るこ
      とを
      • 私は金子氏のファンじゃないです。
        また、たとえそうであったとしても、それとこれとは別の話。

        ソフトウエアの開発という仕事、そして趣味に、法の規制が必要以上にかかり、それがソフトウエア開発というある意味文化的にも意義のある(と、私は考えている)行いに要らざるプレッシャーを与えられることに、個人的にガマンができないから、そう言っているだけ。

        さらに言うなら、このことに規制がかかるコンセンサスができてしまうような世の中そのものが、ソフトウ
        • ソフトウエアの開発という仕事、そして趣味に、法の規制が必要以上にかかり、 それがソフトウエア開発というある意味文化的にも意義のある(と、私は考えている) 行いに要らざるプレッシャーを与えられることに、個人的にガマンができないから、 そう言っているだけ。

          winnyそのものやその開発が違法だなんて検察は主張してませんので、 開発に法規制がかかるという危惧は的外れでしょう。 大事なのは違法コピーをしたいと考え、それを実行した正犯がいること。 そして、裁判の争点は、 その犯罪行為を容易に成功させてなおかつ正犯が摘発され

          • その犯罪行為を容易に成功させてなおかつ正犯が摘発されないようにしたいと考え、その意志に従って行動して望み通りの結果を出すという幇助があったかどうか。

            その論理だと被告人が正犯が誰かも知らないし、特定の正犯との具体的な意思の疎通もないのだから「その意思に従って」と言えないのではないですか。
            この場合幇助が成り立つとそこまで幇助を広く捕らえるなら、たとえばただの煽りですら幇助と捕らえられて、罪刑法定主義を完全に逸脱してしまうのではないかという意見に対してはどうお考えでしょうか。
            正犯が存在しなくても共犯が存在することは

            • by Anonymous Coward on 2004年09月03日 22時27分 (#616938)
              >特定の正犯との具体的な意思の疎通もないのだから「その意思に従って」と言えないのではないですか。

              (#616807)のACのコメントはどうようでんても「被告人の意思に従って」なわけで、
              「特定の正犯との具体的な意思の疎通」など関係ないわけだが、ちゃんと読めてますか?

              >罪刑法定主義を完全に逸脱してしまうのではないかという意見に対してはどうお考えでしょうか。

              逆に聞きますが、教唆や幇助において「罪刑法定主義」が厳格に適用できると思いますか?
              刑法の何条で「どこからどこまでを教唆(幇助)とする」と書かれてますか?
              書いてないのであれば、殺人教唆も罪刑法定主義を完全に逸脱してるんですか?

              罪刑法定主義というのは直接の犯罪行為を定義するものであって、
              教唆や幇助に関しては、罪の存在を定義はしますが、その中身に対する考え方じゃないんだよ。

              >正犯が存在しなくても幇助犯も存在しうるようにも読めます

              ちょっと考えればわかることですが、正犯が存在して初めて幇助に問われるわけですから、
              そのように読むのは、そう読んだ方が都合がいいと考えてる人だけです。

              >そこまでなってしまえば本来ごく限られた犯罪にしかない予備罪を全ての犯罪に実質上適用して
              >個人の自由をいくらでも制限できてしまうことになりかねません。

              なりません。
              罪刑法定主義を無視するんですか?
              そのような「予備罪」は刑法に定められているんですか?
                #ダブルスタンダードが激しすぎますよ
              親コメント
              • >罪刑法定主義を無視するんですか?

                この起訴自体が「罪刑法定主義を無視」した起訴なんだよね、俺の見解からすれば。

              • > >罪刑法定主義を無視するんですか?
                > この起訴自体が「罪刑法定主義を無視」した起訴なんだよね、俺の見解からすれば。

                まだ判決も出ていない事件に対して
                その罪刑が法定であるか非法定であるかを語ることは
                不可能なのでは?

                起訴だけで刑罰を科すことは不可能だし
              • そーすっと、あんたは教唆や幇助も罪刑法定主義に厳格であるべきって主張なのね。

                #……アホか
              • 起訴や裁判が日本の社会において罰則的に利用されているのは裁判所も認めている事ですよ。
                これ自体を判決理由(主文)に盛り込んで、減刑する事も多いですし
                実際に「起訴/裁判で社会的に相応の報いは受けたから無罪」とした判例すらありますし。

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