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公取委がMS社「非係争条項」契約の審判開始」記事へのコメント

  • by shiraga (14233) on 2004年09月05日 7時09分 (#617364)
    条項の有無が一般利用者の損得にどう効いていたかも判断が分かれそうだ

    今回の場合、一般利用者の損得が本質的に関係あるのでしょうか?
    そんなことを問題にしたら、特許や知的所有権なんてシステム成り立たないと思うんですが。
    あくまで「公正な競争を妨げていたか否か」が問題だと思います。

    #「公正な競争」が、結果として一般消費者の利益になるとは思いますけどね。

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