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番組の海外転送業は違法 東京地裁が仮処分決定」記事へのコメント

  • ある意味当然の結果だと思われ。

    ##現行の著作権が硬いとかは抜きにして
    • 視聴者の私的複製権なんて無視されて当然、
      という意味では確かに当然の結果だな。
      • アホ

        >視聴者の私的複製権なんて無視されて当然、
        >という意味では確かに当然の結果だな。

        個人が行なった事と業者を経由して行なうのは違う。
        一緒にするな、話がややっこしくなるだろ。

        ライブドアでCDのリッピングサービスの話がポシャッタのは
        私的じゃなかったからだろ。
        • by Anonymous Coward on 2004年10月09日 6時29分 (#633892)

          著作権法上,頒布は,「有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。(著作権法2条1項19号 [cric.or.jp])となっているので,有償無償はとりあえず関係ない。「公衆に提示することを目的として」いるかどうかが問題。だから,録画ネットが複製(=録画)して配っているなら,有償無償を問わず,ひっかかる。

          しかし,複製(=録画)しているのが,本当に録画ネットなのかは考えてみる必要がある。録画ネットから買ったコンピュータで,自分で録画して取り寄せるわけだから,録画ネットが複製しているわけではない。

          東京地裁のポカミス。

          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2004年10月09日 6時40分 (#633894)
            >>自分で録画して取り寄せるわけだから,録画ネットが複製しているわけではない。

            取り寄せる部分で業者がかかわっているから問題
            逆にいえば、録画だけでおわっているなら 逃れたかもしれない。
            番組取り寄せる時、業者が管理してる機材を通じて配信されている形になっている。のでいわば この部分が引っかかる。

            配信のさい、KDDIとかOCNなどのプロバイダーと同じで
            回線が業者の物を使っているだけジャンといわれそうですが
            「回線」ではなく「番組」そのものをサービスとしているから確信犯
            親コメント
            • ハウジングサーバにアンテナとビデオキャプチャボードつけて、
              遠隔操作しただけじゃないの?

              詳細を知らないのでAC
              • あたり。そのとおりです。

                 いまどきの、TV視聴も録画も可能なPCを売って
                 PCの機能がきちんと使えるように設定し(Netやアンテナ結線含む)
                 給電するサービスを行う

                となぜか著作権を侵害するらしい。
                不思議だ。
                親コメント
              • by lynnlynn (15967) on 2004年10月09日 10時51分 (#633966)
                地裁の裁判官は仕組みを理解できないんじゃないかなあ。
                このシステムの構成をもっと周知して、
                ほかのサービス(リモートデスクトップでいつでもおうちのパソコンを!とか
                オフィスにはデータをおかずにリモートで!っていうノリ)も充実させてしまえば、
                「デフォルトではいってるWindows media Encoderでエンコードもできます」
                は止められないだろう。
                さらに、ホスティングするパソコンを VAIO type X にしてしまえば・・・

                はっ。まさかライブドアはそこまで狙ってあのサービスを?
                親コメント
              • ちょっとこじつけくさいですが、

                著作権法30条における、私的複製の例外
                「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」
                に該当すると考えているということは無いでしょうか。

                個々の機器は「公衆の使用に供することを目的」として設置されているわけじゃないですけど、
                サービス全体として見ると、「公衆の使用に供することを目的」として、機器をどんどん設置していってるわけで。
                親コメント
              • by Anonymous Coward on 2004年10月09日 14時28分 (#634076)
                > 個々の機器は「公衆の使用に供することを目的」として設置されて
                > いるわけじゃないですけど、
                > サービス全体として見ると、「公衆の使用に供することを目的」と
                > して、機器をどんどん設置していってるわけで。

                というのが東京地裁の言い分みたいですね。

                しかし,録画ネット側は,こういう風にこじつけされないために,コ
                ンピュータを売っていたわけでしょう。ある個人が購入した,ある個
                人しか使えないコンピュータを「公衆の使用に供することを目的」
                としているというのは,控えめにいっても無理のある議論です。
                親コメント
              • by Anonymous Coward on 2004年10月09日 14時40分 (#634085)
                >しかし,録画ネット側は,こういう風にこじつけされないために,コ
                >ンピュータを売っていたわけでしょう。

                実際レンタルでも適法だと思うんですけどね。
                #地裁だと、裁判官がこういうアレな判決を下しても弾劾できないのが問題だよねぇ。
                親コメント
            • > 取り寄せる部分で業者がかかわっているから問題

              では、自分が実家で録画したビデオテープを、郵便や宅急便で自宅に送るのも、業者がかかわってるから駄目なんですね。

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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