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番組の海外転送業は違法 東京地裁が仮処分決定」記事へのコメント

  • INTERNET Watch [impress.co.jp] 2004/10/08 16:36
    原告側 NHK

    このようなサービスは、事業者が放送番組を録画するものであり、違法との判断が示された。放送番組は多数の権利者によって支えられており、私たちの主張が認められたことは、デジタル化・ネットワーク化の時代における著作権保護の1つの指標として意義深いものである

    被告側 エフエービジョン

    録画ネットは海外で活躍する日本の方のために、放送局などには迷惑をかけない形でサービスを提供してきたと考えている。今回、司法がこのような決定をしたことについては腹立たしく思う

    個人的には(特にNHKに対して)、
    放送番組は多数の権利者によって支えられており
    とコメントする前に
    放送番組は多数の視聴者が払っている受信料によって支えられており
    という部分をき

    • 一応、過去番組の提供というのは NHKアーカイブス [nhk.or.jp]という形で実現されては居ますね。
      ネットに配信するのは著作権の関係上難しいでしょうが。
      (とくに作品内で引用されている映像の著作権のあつかいがややこしいと思う)

      でも、受信料を納めていても収め
      • 困っているのは過去の番組出演者の「肖像権」と聞いたことがあります.契約時に想定していない公開方法でしょうしね.
        親コメント
        • by MIYU (17727) on 2004年10月09日 11時11分 (#633976)
          日経IT NEWSに、 放送・通信最前線 [nikkei.co.jp]という連載が有って、非常に多岐に渡る事柄が扱われています。 その中の「ブランケット処理と個別処理 [nikkei.co.jp]」で、 放送と通信で著作権の権利処理が異なる理由について解説されていますが、確かに大変そうですよね。

          でも、「死蔵したコンテンツは利益を生まない」ので、実際に問題なのは消費者にコンテンツを売ってもうけた分を、「誰と誰がどんな割合で分けるのか」という事に過ぎない気がします。

             # 書いているうちに、なんだか哀しくなりました
          親コメント
          • by dustcatcher (19652) on 2004年10月10日 12時51分 (#634588)
            参考になりました.

            私がチラッと聞いたのは,過去のNHKスペシャル等でアーカイブ化されていないものがある理由が「出演者全ての利用許諾が取れないため」である,という話でしたので,基本的にはリンク先の議論と同じですね.

            ただ,コンテンツを利用する側としては利益の分配の問題にしか見えなくても,出演者側からするとどうでしょうか.
            「放送に使用する.一回限りだ」
            といわれて許可した内容を,未来永劫不特定多数が容易に入手できる状態にするといわれると,困るケースもあるでしょうね.最初からweb上でアーカイブにしますと言われているならともかく.
            # ドキュメンタリーとかは微妙な気がします.

            そういう意味でも,難しい問題であるということですね.お金の問題だけなら,ぶっちゃけどこかが資金にものを言わせて先鞭をつけることもできるんしょうが.

            # 私も(違う意味で?)なんとなく不毛感.プライバシーとゼニカネに少しセンシティブ過ぎる世の中なのかも.「オープンソース」のような反作用が生じうる土壌のある世の中だってことですかね.
            親コメント

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