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一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
コンピュータを購入して使うわけだから,自動複製機器ではあっても,公衆の使用に供することを目的として設置されているわけではないでしょう。ハードディスクの容量も決まっているわけですし,コンピュータは個体識別されてもいたようです。
FAQ [6ga.net]によると,
録画ネットで販売しているテレビパソコンは、解約後には、お客様のお手元への返却
録画ネットのしくみに詳しいみたいだけど,これ,ソースどこ?
少なくとも,www.6ga.net の FAQ をみるかぎり,
> 上にあるダンス教室の記事を読め。
たぶん,これ [courts.go.jp]についていっているんだろうけど,コメントが的外れ。
利用者が購入したコンピュータは,その購入者しか利用できない。特定多数でも不特定多数でもない。
コンピュータを誰が使えるかなんて関係ない。
とりあえず,著作権法30条の私的使用に関する例外規定を読んでからコメントせい。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
私的複製の制限 (スコア:2, 参考になる)
今回の一件、個人的には著作権法第三十条「私的使用のための複製」に
ある、除外項目の一 に当たるんじゃない?
まぁ法律の解釈は色々あるとしても、個人的には裁判所の判断は順当かなと言う気がしてます。
ただ、使っているユーザーからしたら「サービスを止めるなら代替手段用意してくれ!」みたいな所はあるんでしょうけども。
今回のサービスを擁護するわけではないけど (スコア:1)
(業者から見てでは、私的複製権を持ち出してもしょうがないしね。)
契約者から見た場合、配信されるのは自分以外いないんだから「公衆」とは違うと思うんだが?
Re:今回のサービスを擁護するわけではないけど (スコア:1)
公衆の使用に供することを目的として設置されている
ってところが急所じゃないかな.ひとつひとつの機器が契約者の所有物だろうと個別にアクセスが制限されていようと、業者の事業所内に業者が契約者のために機器を設置する、というサービスが不特定多数に対し提供されている以上アウトと看做されそう.
Re:今回のサービスを擁護するわけではないけど (スコア:0)
「不特定多数に対する提供」と言える根拠はどこですか?
Re:今回のサービスを擁護するわけではないけど (スコア:1)
話がこのスレッド内 [srad.jp]でループしてますよ
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
コンピュータを購入して使うわけだから,自動複製機器ではあっても,公衆の使用に供することを目的として設置されているわけではないでしょう。ハードディスクの容量も決まっているわけですし,コンピュータは個体識別されてもいたようです。
FAQ [6ga.net]によると,
Re:私的複製の制限 (スコア:1)
たしか、特定多数の人たちがアクセスできるようにアクセス制限をかけてたとしても、この規定には触れたとどこかの記事で呼んだことがあります。
で、それを元に「公衆=(不)特定多数」と解釈すれば、今回の件も当てはまるかなぁと思ったんですが…。
たぶん、テレビ局側の根拠もここら辺にあるのではないでしょうか?
まぁ、この解釈が正解ってわけでもないのであとは裁判所がどう判断するかに注目かな。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
録画ネットの場合、動画ファイルにアクセスできるのはそのPCを所有している個人のみです。
つまり特定多数ですらありません。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
違いますよ。
そのPCへアクセスするための方法を知ってる人は全員アクセスできます。
物理的に特定個人しかアクセスできないようにしないとほぼアウト。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
そのPCへアクセスするための方法を知ってる人は全員アクセスできます。
物理的に特定個人しかアクセスできないようにしないとほぼアウト。
録画ネットのしくみに詳しいみたいだけど,これ,ソースどこ?
少なくとも,www.6ga.net の FAQ をみるかぎり,
Re:私的複製の制限 (スコア:1, おもしろおかしい)
# 大変だ。俺の銀行口座にもアクセス方法を知っている人は全員アクセス出来るぞ。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
あなたは大変かもしれませんが、銀行側は著作権を侵害してるわけではないので、
大多数の人にとっては問題ないんですよ(w
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
どうやって?
セキュリティシステムで守ったって、カードやパスワードがあればアクセスできるわけで。
録画のPCがパスワード知ってればアクセスできるから「公衆の用に共する」と解釈するのなら、
自宅に設置したコピ
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
>自宅に設置したコピー機すら自宅の鍵さえあれば利用でき、「公衆の用に共する」ことになりますよ?
って書いてて何かおかしいと思わないですか?そうですか。
どのあたりが送信可能化なんだろうねぇ。
>そもそもパスワードで守られた計算機資源に本来の利用者以外がアクセスすることは犯罪なのでは?
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
同じ法律の私的複製に関する例外の規定で「公衆」というタームが使われている以上、「公衆」の定義はそれに準じるのでは?
ところで、自宅のTVチューナー付PCをネットに常時接続すると公衆送信権侵害になるのですか?
ログインパスワード
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
公衆の定義だけ満たしてもしかたないでしょ。
だから、それのどこが「送信可能化なの?」と聞いてるんですが。
>あなたの理屈だと公衆送信権侵害になるのですよね?おー、こわ。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
君のところには郵便はないの?
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
おいおい、逆だろ。公衆送信権の侵害であるためには、まず公衆が対象でなければならないだろ。
つまり、録画ネット利用者が録画したファイルが「公衆に」アクセス可能でなければ公衆送信権の侵害にはならない。
そして、今回問題になっている状況では、「公衆に」アクセス可能とは言えない。
> あなたがそれを大っぴらに「違法ではありません」と唱
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
上にあるダンス教室の記事を読め。
>入会金さえ支払えば、不特定多数の人が受講できるため、著作権侵害にあたる
と判断されたのだ。録画ネットも同様。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
> 上にあるダンス教室の記事を読め。
たぶん,これ [courts.go.jp]についていっているんだろうけど,コメントが的外れ。
利用者が購入したコンピュータは,その購入者しか利用できない。特定多数でも不特定多数でもない。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
まずい、って話だろ?コンピュータを誰が使えるかなんて関係ない。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
電器屋さんもまずいって話なんだな?
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
コンピュータを誰が使えるかなんて関係ない。
とりあえず,著作権法30条の私的使用に関する例外規定を読んでからコメントせい。
Re:私的複製の制限 (スコア:0)
ネットワーク?アンテナ?土地?部屋?
だとすると、以前にも出てましたけど
・賃貸マンションを経営する形態を模倣する
・最近のマンションのように土地の権利は定期借地権付
・一部屋はPC1台分の広さ
もちろん、賃貸マンションなので
・アンテナは分配