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一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
私的複製の制限 (スコア:2, 参考になる)
今回の一件、個人的には著作権法第三十条「私的使用のための複製」に
ある、除外項目の一
今回のサービスを擁護するわけではないけど (スコア:1)
(業者から見てでは、私的複製権を持ち出してもしょうがないしね。)
契約者から見た場合、配信されるのは自分以外いないんだから「公衆」とは違うと思うんだが?
Re:今回のサービスを擁護するわけではないけど (スコア:1)
公衆の使用に供することを目的として設置されている
ってところが急所じゃないかな.ひとつひとつの機器が契約者の所有物だろうと個別にアクセスが制限されていようと、業者の事業所内に業者が契約者のために機器を設置する、というサービスが不特定多数に対し提供されている以上アウトと看做されそう.
Re:今回のサービスを擁護するわけではないけど (スコア:0)
「不特定多数に対する提供」と言える根拠はどこですか?
Re:今回のサービスを擁護するわけではないけど (スコア:1)
話がこのスレッド内 [srad.jp]でループしてますよ