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MSN Music日本上陸」記事へのコメント

  • CDレンタルの価格と比較すると...。 ダウンロード販売がアルバム1,300円でCDレンタルだと数百円か。 この値段みると、CDレンタルしてリッピングすればいいじゃんって思うのだが。
    • 真面目に著作権料を払おうって気がないんだねぇ。
      • 著作権料(でいいのかな?)は各レンタルCD店より
        日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合 [cdv-j.or.jp]
        通じて支払われています。 [cdv-j.or.jp]
        レンタルCDのダビング行為は著作権法に定められた
        私的利用の範囲なら合法ですが何か?
        --
        ____
        #風邪をひきました、脳が故障しています
        #残念ながら仕様です。
        • by Anonymous Coward on 2004年10月13日 21時40分 (#636175)
          >> レンタルCDのダビング行為は著作権法に定められた
          >> 私的利用の範囲なら合法ですが何か?

          釣りなのかネタなのか素なのか知りませんが、デマは止めましょうよ。
          レンタルCDからのダビングは違法です。図書館で借りた本を全ページコピーしたら違法なのと同じことで、そもそも「レンタルCDのダビング行為」自体が「私的利用の範囲」に入りません。
          親コメント
          • この点については JASRAC に直接問い合わせた御仁がいらっさるようです [propeller-head.net] 。回答結果を信じるならば、レンタル利用者が自分のためだけにダビングを行うのは原則的に違法では無いように思われますが、あくまで JASRAC の見解であって、法の見解や他業者 (特にレコ協周辺w) の見解とは必ずしも一致しないかもしれません。

            日本人的に言うならば、「グレーゾーンなんだから、騒ぐな」ってとこなんでしょうかね (^_^;

            --
            むらちより/あい/をこめて。
            親コメント
            • 電話による回答なので、そんな回答はなかったことにする可能性もあります。
              状況次第では保証金を払っていないメディアではだめという言いだしそう。

              文書(メイルを含む)で回答をもらった人はいないですかね?
          • by Anonymous Coward on 2004年10月13日 22時15分 (#636199)
            >釣りなのかネタなのか素なのか知りませんが、デマは止めましょうよ。
            >レンタルCDからのダビングは違法です。図書館で借りた本を全ページコピーしたら違法なのと同じことで、そもそも「レンタルCDのダビング行為」自体が「私的利用の範囲」に入りません。

            釣りなのかネタなのか素なのか知りませんが、デマは止めましょうよ。
            それとも、あなたは「著作権法」の条文を読んだことがないのですか?

            著作権法第三十条において、私的利用の条件として「自分の所有物であること」は必要とされていません。
            もちろん、図書館で借りた本を全ページコピーしても、私的利用の範囲なら違法にはなりません。
            もしかして、あなたは第三十一条を誤解しているのではないでしょうか?
            第三十一条に規定されている「図書館等における複製」というのは、その条件を満たしている限り「私的利用でなくとも複製が認められる」というだけであり、私的利用を制限する項目ではありません。第三十条と第三十一条は別個の条文であり、両方並立して存在するものです。
            親コメント
          • by Anonymous Coward on 2004年10月13日 22時12分 (#636197)
            JASRAC 録音二課に電話して聞いたっていうページ [propeller-head.net] によると、レンタルCDで借りたCDの私的複製は大丈夫で、パソコン用CD-R に焼く場合は劣化するということでこれまたオッケーみたいですよ。

            釣りなのかネタなのか素なのか知りませんが、デマは止めましょうよ。
            親コメント
          • 違法だったら、それこそwinnyより簡単に違法行為幇助で
            レンタル店を壊滅させられるんじゃないの?
            親コメント
          • 「違法か違法でないか」と、「著作(隣接)権の所持(管理者)がどう対応するか」は区別して考えないといけません。
            JASRAC が認めていようが違法になるかも(詰まるところ裁判しなければわかりませんが)しれませんし、JASRAC が認めてなかろうが違法にならないかもしれません。JASRAC や RIAJ のサイトにある事例も、あくまで「我々の考えはこうなんだ」という主張にすぎません。

            でもまあ、少なくとも JASRAC や RIAJ が認めていればそれらに訴えられることはないでしょうから、悪いことはしてないと胸を張っていいと思いますが。
            親コメント
          • by Anonymous Coward
            別ACですが、
            >レンタルCDからのダビングは違法です。

            レンタルCDからのダビングはCD返却時に消去しないと違法です。
            かと思います。
            友人間の場合でも同じで
            「原版を所持している間は複製を利用する権利はあるが、
              原版を手放した時点で複製権・複製品の使用権も
            • by Vorspiel (2391) on 2004年10月14日 11時34分 (#636453) ホームページ
              釣りなのかネタなのか素なのか知りませんが、デマは止めましょうよ。 [srad.jp]
              それとも、あなたは
              「著作権法」の条文 [cric.or.jp]を読んだことがないのですか?
              #気に入ったのでこぴぺw
              親コメント
            • by az77 (11230) on 2004年10月14日 12時19分 (#636481)
              >友人間の場合でも同じで
              >「原版を所持している間は複製を利用する権利はあるが、
              > 原版を手放した時点で複製権・複製品の使用権も失う」
              >となっているはずです。

              著作権法上の私的使用のための複製の項にはそんな事は書いてませんが。

              市販のソフトウェアの使用許諾書でなら、譲渡時の条文として「複製を消去しろ」といった
              意味合いの条文は良くありますけど。それと勘違いしてませんか?
              親コメント
              • Re:正確には (スコア:1, 参考になる)

                by Anonymous Coward on 2004年10月14日 16時04分 (#636588)
                >市販のソフトウェアの使用許諾書でなら、譲渡時の条文として「複製を消去しろ」といった
                >意味合いの条文は良くありますけど。

                実は使用許諾の問題ではなく、プログラムの著作物に関して言えば、著作権法第四十七条の二の2 [cric.or.jp]において、元のプログラムの所有権を無くした場合はその複製物の保存を禁じています。
                ただし、この条項の範囲はプログラムの著作物に限定されており、現在のところCDはその影響を受けないようです。
                親コメント
              • >(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
                >第四十七条の二
                >2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の

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