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MSN Music日本上陸」記事へのコメント

  • CDレンタルの価格と比較すると...。 ダウンロード販売がアルバム1,300円でCDレンタルだと数百円か。 この値段みると、CDレンタルしてリッピングすればいいじゃんって思うのだが。
    • 真面目に著作権料を払おうって気がないんだねぇ。
      • 著作権料(でいいのかな?)は各レンタルCD店より
        日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合 [cdv-j.or.jp]
        通じて支払われています。 [cdv-j.or.jp]
        レンタルCDのダビング行為は著作権法に定められた
        私的利用の範囲なら合法ですが何か?
        --
        ____
        #風邪をひきました、脳が故障しています
        #残念ながら仕様です。
        • >> レンタルCDのダビング行為は著作権法に定められた
          >> 私的利用の範囲なら合法ですが何か?

          釣りなのかネタなのか素なのか知りませんが、デマは止めましょうよ。
          レンタルCDからのダビングは違法です。図書館で借りた本を全ページコピーしたら違法なのと同じことで、そもそも「レンタルCDのダビング行為」自体が「私的利用の範囲」に入りません。
          • by Anonymous Coward on 2004年10月14日 10時24分 (#636422)
            別ACですが、
            >レンタルCDからのダビングは違法です。

            レンタルCDからのダビングはCD返却時に消去しないと違法です。
            かと思います。
            友人間の場合でも同じで
            「原版を所持している間は複製を利用する権利はあるが、
              原版を手放した時点で複製権・複製品の使用権も失う」
            となっているはずです。
            もちろん、CD-Rだけでなくリッピング&エンコードした場合も同じ。

            まとめ
            借りてきたCDからコピー・吸出しした曲をCD返却後も所持していると著作権侵害です
            親コメント
            • by Vorspiel (2391) on 2004年10月14日 11時34分 (#636453) ホームページ
              釣りなのかネタなのか素なのか知りませんが、デマは止めましょうよ。 [srad.jp]
              それとも、あなたは
              「著作権法」の条文 [cric.or.jp]を読んだことがないのですか?
              #気に入ったのでこぴぺw
              親コメント
            • by az77 (11230) on 2004年10月14日 12時19分 (#636481)
              >友人間の場合でも同じで
              >「原版を所持している間は複製を利用する権利はあるが、
              > 原版を手放した時点で複製権・複製品の使用権も失う」
              >となっているはずです。

              著作権法上の私的使用のための複製の項にはそんな事は書いてませんが。

              市販のソフトウェアの使用許諾書でなら、譲渡時の条文として「複製を消去しろ」といった
              意味合いの条文は良くありますけど。それと勘違いしてませんか?
              親コメント
              • Re:正確には (スコア:1, 参考になる)

                by Anonymous Coward on 2004年10月14日 16時04分 (#636588)
                >市販のソフトウェアの使用許諾書でなら、譲渡時の条文として「複製を消去しろ」といった
                >意味合いの条文は良くありますけど。

                実は使用許諾の問題ではなく、プログラムの著作物に関して言えば、著作権法第四十七条の二の2 [cric.or.jp]において、元のプログラムの所有権を無くした場合はその複製物の保存を禁じています。
                ただし、この条項の範囲はプログラムの著作物に限定されており、現在のところCDはその影響を受けないようです。
                親コメント
              • >(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
                >第四十七条の二
                >2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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