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MSN Music日本上陸」記事へのコメント

  • CDレンタルの価格と比較すると...。 ダウンロード販売がアルバム1,300円でCDレンタルだと数百円か。 この値段みると、CDレンタルしてリッピングすればいいじゃんって思うのだが。
    • 真面目に著作権料を払おうって気がないんだねぇ。
      • 著作権料(でいいのかな?)は各レンタルCD店より
        日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合 [cdv-j.or.jp]
        通じて支払われています。 [cdv-j.or.jp]
        レンタルCDのダビング行為は著作権法に定められた
        私的利用の範囲なら合法ですが何か?
        --
        ____
        #風邪をひきました、脳が故障しています
        #残念ながら仕様です。
        • >> レンタルCDのダビング行為は著作権法に定められた
          >> 私的利用の範囲なら合法ですが何か?

          釣りなのかネタなのか素なのか知りませんが、デマは止めましょうよ。
          レンタルCDからのダビングは違法です。図書館で借りた本を全ページコピーしたら違法なのと同じことで、そもそも「レンタルCDのダビング行為」自体が「私的利用の範囲」に入りません。
          • by Anonymous Coward
            >釣りなのかネタなのか素なのか知りませんが、デマは止めましょうよ。
            >レンタルCDからのダビングは違法です。図書館で借りた本を全ページコピーしたら違法なのと同じことで、そもそも「レンタルCDのダビング行為」自体が「私的利用の範囲」に入りません。

            釣りなのかネタなのか素なのか知りませんが、デマは止めましょうよ。
            それとも、あなたは「著作権法」の条文を読んだことがないのですか?

            著作権法第三十条において、私的利用の条件として「自分の所有物であること」は必要とされて
            • >> 図書館で借りた本を全ページコピーしても、私的利用の範囲なら違法にはなりません。

              だから、全ページのコピーは「私的利用の範囲」に入らないんですって。
              • by Anonymous Coward on 2004年10月14日 15時23分 (#636574)
                著作権法 第三十条 および 第三十一条 [cric.or.jp]を読む限り、個人的に本を借りてきて、家でコピーを取る分には私的利用になって、図書館に設置されてるコピー機や図書館の複製サービスを利用する分には「個々の著作物の半分以下」までが複写条件になるということでいいのかな。 なので、図書館で「借りた」本を「家庭内」で全ページコピーしても、「私的利用の範囲」なら違法にはならない、と。
                親コメント

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