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2 もつぱら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
例えばそれは映画 (スコア:2, 参考になる)
そのうちの一つは、著作権法第二十九条第二項の規定が関連しているように見えます。
Re:例えばそれは映画 (スコア:1)
たぶん、どちらの会社も手がけている、ブロードバンド回線を使った疑似CATV事業を
この際正式に「放送」扱いにして欲しいのではなかろうかと思われます。
記事はこのあたり [itmedia.co.jp]を見ればいいかと。