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文化庁が著作権法改正要望事項に対するパブリックコメント募集中」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    せっかくの機会なので、GPLとかGFDLとか、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとかを、日本でも有効とする後ろ盾みたいなもんを織り込むようなコメントってできませんかね?

    #具体的にどうコメントすりゃいいのか判らないのでACで。
    • by Anonymous Coward
      著作者人格権について放棄を可能にしたら、問題ないのではないでしょうか。
      一番問題になっているのはそこで、そもそも日本法では人格権を排除できないから、アメリカと同様にはなり得ないわけで。

      あとは、公開されている契約書を見て、著作物を入手し、(改変し、)再頒布した場合、もとの契約書に同意したものとみなすということを確定的にする条文?
      • by Drops (16856) on 2004年10月16日 8時05分 (#637312)
        人格権の放棄が必要になるのは、Public Domainですね。
        GNUの各ライセンスは、派生物の権利を原著作物の著作権で制限しているので、人格権の放棄とは別の問題です。

        # #636697 [srad.jp] にあるように、人格権の強化が、論点のひとつでしょう。
        親コメント

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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