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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
行政指導って何? (スコア:2, すばらしい洞察)
ソフトバンクBB社と日本テレコム社は「行政指導ではなくアドバイスだ」
と言っています。
政府が「行政指導だ」と言って行ったのであれば、両社の見解は誤り
ということになります。
政府が「行政指導だ」と言った行ったのでなければ、少なくとも一方の
当事者が違うと明言しているわけだから、行政指導ではないと考える
オネガイ孫様! (スコア:4, 参考になる)
行政指導は、あくまで行政庁のオネガイであるので処分の形式を定めた法律は長い間ありませんでした(そして行政学的にも行政法学的にも行政指導の概念は日本独自のもの)。し
Re:オネガイ孫様! (スコア:1)
ところで、強制力のない行政指導に、サッカーでイエローカード一歩手前の「警告」のような使い方はあるのでしょうか? つまり、「次やったらカード出すからね」という脅しの道具として使えるのでしょうか?
Re:オネガイ孫様! (スコア:5, 参考になる)
よく受けた経験があります。
まあ苦情の内容もいろいろで、消費者の勘違いから相手企業の法令違反まで
千差万別ですが、いずれにしても役所に電話までしてくる人は大なり小なり
粘着気味なので、折り返し行政としてとった行動を電話で回答していました。
そうしないと、何度も「どうなった?」と電話をかけてくる人が多かったもの
で。(笑)
で、肝心の行政指導ですが、やはり千差万別です。
法令違反がある場合はその旨伝えて(消費者の氏名等個人情報は伝えない)、
後日消費者に対して改善を求めるよう"要請"します。(消費者はたいてい相手
企業にも電話しているので、相手企業もクレーマーの目星はついているのが
ほとんど。)
これが悪質な法令違反だったり、同様の苦情が多い場合は「役所としても
行政処分の用意があるし、刑事告発する場合もあるので、よくよく考えてね」
と言ったことを併せて言います。まあ半分脅し、警告、勧告ですな。
ちなみにこの手の口頭(電話)による指導は、後日ほんとに行政処分すると
きの根拠にもなりますので、いつ、誰に対して、どういった内容を指導した
か、克明に記録しておきます。
これが法令違反にならない場合は「おたくも客商売なんだから、あんまり
悪どいことせずに消費者とも仲良くやってね。」とか「従業員教育をしっか
りしてね」となります。
ただ、消費者が訳の分からないクレーマーの場合もあり、相手企業もクレ
ーマーに困り果てていて、逆に相手企業から愚痴を聞くこともしばしば。(笑)
役所側で「例えば×××××みたいなことをすれば解決するんじゃないの?」と
解決案を出すこともあります。こうなるとほとんどアドバイスですな。
で、相手企業への電話が済むと、折り返し苦情を言ってきた人に電話し、
「とりあえず(行政)指導しましたので、また何かあったら電話してください」
で終わり。法令違反のない場合はその旨話すとともに、『相手企業には××
言っときましたから。』といって納得してもらいます。
対応は基本的にすべて電話。話口調も、たとえ悪質、法令違反があろう
とも丁寧な言葉で話します。(相手が録音している可能性もあるし)
法令違反があれば多少きつい口調にもなりますが、ほとんど低姿勢。特に
法令違反がない場合は低姿勢で"お願い"するしかありません。なんせなんの
強制力もないもので、、、。
Re:オネガイ孫様! (スコア:0)
お役所にかけると、クレーマー扱いされるのか。
おまえら、それが仕事だろって思うんだけど。
Re:オネガイ孫様! (スコア:0)
その通りなんだけど、消費者の方もどこに相談すれば良いのかわからないことが
多いから、市役所や県庁、消費生活センターのいろんな部署をたらい回しされたあ
げくウチにくるわけ。そりゃ怒るわな。
もう、電話に出た瞬間、けんか腰で小一時間一方的にこれまでの仕打ちを延々
しゃべられると凹むよ、ほんと。
で、相手が落ち着くのを待ってから話の本題に入る。就任直後は
Re:オネガイ孫様! (スコア:2, 参考になる)
これは、行政処分に法的な根拠がある場合にのみ限られます。つまり、法律に基づく必要がある行政処分に前置して行われる行政指導なら、指導に従わなかった場合に不利益処分を行っても違法にはなりません。一方で、今回の例のように法的な根拠がない場合に、相手方に不利益となる行為(行政処分など)を行政が行った場合、国家賠償法による損害賠償の対象、または不利益行為に対する取り消し請求(行政事件訴訟法)の対象になります
どうも、Impressの記事はSoftbank側の「行政処分には当たらないと」というのを「行政指導」に書き間違えたようで
#前のコメントの二段落目の「行政指導は、あくまで行政庁のオネガイであるので処分の形式を定めた法律は長い間ありませんでした」のところは、「処分の形式」ではなく「指導の形式」の間違いです。スマンソ
Re:オネガイ孫様! (スコア:1)
というより、「お上に許認可権を握られている業界では」って感じじゃないですかね。
Re:オネガイ孫様! (スコア:2, 参考になる)
今回の行政指導は、行政法的には規制的行政指導に分類できると思いますが、行政指導に一定の枠をはめる法理を確立した、いくつかの重要な最高裁判例は、いずれも規制的行政指導に関するもので、行政庁が許認可権限を背景に行政指導に従わせようとた事例が問題になってます
教科書的に有名な事例としては、高度経済成長期における郊外都市での大規模な宅地開発・マンション建築に関するもので、人口の急拡大に伴うインフラ整備費用の負担問題や、景観問題を解決するために、開発業者に対して自治体が建築規模の制限を課したり、インフラ整備費用の「協力」を求める行政指導に従わない場合に、建築基準法上の建築確認申請の受理を拒否したり、水道供給拒否(いわゆる「水攻め」)やゴミ回収を拒否(いわゆる「ゴミ攻め」)といった一種のいやがらせ的な許認可の拒否を行ったことが問題になりました
#「水攻め」を違法としたものとして、いわゆる「武蔵野マンション訴訟」など
今回の事例も、穿った見方をすれば総務省とSoftbank間の紛争の趣旨返しに見えなくもありません。が、総務省側の違法性はないし、今回の話はSoftbank側も企業倫理的におかしなところがあるのでこの件で反撃のしようはないでしょうね
まぁ本来なら、許認可権限を持った官庁と、規制官庁はこういった趣旨返しを防ぐためにも、またそういった疑いをかけられないためにも別の行政組織として分離すべきなのですが・・・。
Re:オネガイ孫様! (スコア:0)
「意趣返し [goo.ne.jp]」