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総務省がソフトバンクBBと日本テレコムに対し行政指導」記事へのコメント

  • 行政指導って何? (スコア:2, すばらしい洞察)

    # おもいきりオフトピックです。すみません。

    ソフトバンクBB社と日本テレコム社は「行政指導ではなくアドバイスだ」
    と言っています。
    政府が「行政指導だ」と言って行ったのであれば、両社の見解は誤り
    ということになります。
    政府が「行政指導だ」と言った行ったのでなければ、少なくとも一方の
    当事者が違うと明言しているわけだから、行政指導ではないと考える
    • 講学的には、行政指導とは行政庁が国民(企業も含む)に対し、行政目的の達成のために行う非権力的な行為で、要するに行政からのオネガイとかアドバイスに近いものです。行政処分のような権力的行為は、法律に基づく必要がありますが、行政指導は指導の根拠となる法律の必要性はありません。従って、法律の根拠のある行政指導を除いて、指導に従わなかった場合に不利益を課されることはありません

      行政指導は、あくまで行政庁のオネガイであるので処分の形式を定めた法律は長い間ありませんでした(そして行政学的にも行政法学的にも行政指導の概念は日本独自のもの)。し
      • 全くの素人考えですが、銀行や通信などのように信用が本来の企業の価値である(はず)の業界では、お上のお小言をもらうというだけでも信用に傷がつく、というペナルティがあったので、強制力のない「行政指導」も意味があった。けど、「信用って何? 」なソフト
        • by von_yosukeyan (3718) on 2004年11月04日 15時31分 (#647704) ホームページ 日記
          >ところで、強制力のない行政指導に、サッカーでイエローカード一歩手前の「警告」のような使い方はあるのでしょうか? つまり、「次やったらカード出すからね」という脅しの道具として使えるのでしょうか

          これは、行政処分に法的な根拠がある場合にのみ限られます。つまり、法律に基づく必要がある行政処分に前置して行われる行政指導なら、指導に従わなかった場合に不利益処分を行っても違法にはなりません。一方で、今回の例のように法的な根拠がない場合に、相手方に不利益となる行為(行政処分など)を行政が行った場合、国家賠償法による損害賠償の対象、または不利益行為に対する取り消し請求(行政事件訴訟法)の対象になります

          どうも、Impressの記事はSoftbank側の「行政処分には当たらないと」というのを「行政指導」に書き間違えたようで

          #前のコメントの二段落目の「行政指導は、あくまで行政庁のオネガイであるので処分の形式を定めた法律は長い間ありませんでした」のところは、「処分の形式」ではなく「指導の形式」の間違いです。スマンソ
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